低体重児出生届の提出について
更新日:2025年03月26日
赤ちゃんの出生体重が2,500g未満の方は、母子保健法第18条に基づき、住民票のある市区町村に届出が必要です。
川口市に住民票があり、赤ちゃん出生時の体重が2,500g未満の場合は、保護者がお早めに健康増進課へ低体重児出生届を提出してください。
届出に必要な書類
- 低体重児出生届(PDFファイル:62.8KB)、記入例(PDFファイル:274.5KB)
- 届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや免許証、パスポート等写真付きの公的証明書1点、または従来の健康保険証(有効期限内のもの、最長令和7年12月1日まで)、資格確認書、年金手帳等の写真付きでないものは2点)
- 赤ちゃん、お母さんの個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (注1)(マイナンバーカード、有効な通知カード(注2)、または個人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書のいずれか)
(注1)届出書欄外の個人番号の照会の同意欄のチェックでも可。
(注2)通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。廃止後も通知カードに記載されている氏名、住所、生年月日が住民票と一致している場合は、引き続き番号確認書類として使用できます。
※届出者が赤ちゃんの父または母以外の場合
委任状(PDFファイル:130.2KB)と代理人の身分証明書(マイナンバーカードや免許証、パスポート等写真付きの公的証明書1点、または従来の健康保険証(有効期限内のもの、最長令和7年12月1日まで)、資格確認書、年金手帳、納税証明書等の写真付きでないものは2点)が必要です。
届出方法
郵送または窓口持参
注)郵送の場合は、届出者の本人確認ができるものと赤ちゃん、お母さんの個人番号(マイナンバー)が確認できるものの写し(または、届出書欄外の個人番号の照会の同意欄のチェックでも可)を添付してください。
※郵送に係る費用は保護者負担となりますので、あらかじめご了承ください。なお、個人番号(マイナンバー)の記載された書類のため、普通郵便で郵送することもできますが、簡易書留や特定記録郵便などの配達記録が残る方法をお勧めします。
届出場所
川口市保健所健康増進課給付係
〒332-0026 川口市南町1-9-20(地域保健センター内)
電話番号 048-256-1135
- お問い合わせ
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川口市保健所健康増進課
所在地:〒332-0026川口市南町1-9-20
電話:048-256-1135(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)