墓地等の変更届の提出をお願いします(墓地等の経営者の皆様へ)
更新日:2018年04月01日
経営の許可等を受けた墓地等(墓地及び納骨堂)について、構造設備の変更をしようとするときはあらかじめ市へ届出を行うことが義務付けられているほか、経営者(代表役員)や区画数等に変更があったときは、速やかに市へ届出を行うことが義務付けられています。
変更の届出が必要な事項や添付書類については、次のリンク内「墓地等の変更の届出について」をご参照ください。
届出漏れが増えていますので、十分にご注意ください。特に事前の届出なく墓地等の構造設備の変更を行った結果、条例で定める基準を満たさないことが判明した場合は墓埋法第19条の強制処分命令(墓地等の全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止)を行うことがあります。また、管理者の届出義務違反は墓埋法第21条により罰せられることがありますのでご注意ください。
手続きに関してご不明な点があれば、保健所生活衛生課生活衛生係までご連絡ください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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