墓地等(墓地、納骨堂及び火葬場)の経営の許可等について

更新日:2021年04月09日

市内で墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)を新たに経営をしようとする場合や、変更(墓地等の区域の拡張又は縮小)又は廃止しようとする場合は、「川口市墓地等の経営の許可等に関する条例」及び「川口市墓地等の経営の許可等に関する規則」(以下「条例等」という。)の規定により、市から経営の許可等を受ける必要があります。
また、許可を受けた墓地等の名称、経営者、管理者等に変更があった場合は、条例等の規定により、市に届出を行っていただく必要があります。
各種手続き等に関する相談については、必ず事前に電話連絡の上、保健所生活衛生課窓口までお越しください。

墓地等の経営許可及び変更許可の手続きについて

墓地等の経営許可及び変更許可の手続きをする場合は、次の手続きフロー図等をご確認ください。

また、申請様式については、次のリンクをご参照ください。

なお、申請予定地が市街化調整区域の場合は、関係各課との協議等が必要になります。

墓地等の経営許可等に伴う条例等の基準等について

墓地等の経営許可、変更許可(墓地等の区域の拡張又は縮小)及び廃止許可を受けようとする場合は、次に掲げる条例等に規定される基準等を満たす必要がありますので、ご確認ください。

 

※令和3年3月に川口市墓地等の経営の許可等に関する条例が改正されました。(令和3年4月1日施行)

墓地等の変更の届出について

経営の許可を受けた墓地等について、次に掲げる事項に変更があった場合は、条例等の規定により、速やかに届出を行っていただくことが義務付けられています。

 (1) 墓地等の構造設備(区画数、緑地の幅、障壁の構造、通路の幅等)を変更したとき
※墓地等の区域(面積)の変更(拡張又は縮小)については、この届出ではなく、経営許可又は変更許可を受ける必要があります。許可を受けずに変更(工事を開始)することはできませんので、注意してください。
 (2) 経営主体(宗教法人等)の名称を変更したとき
 (3) 経営主体の所在地に変更が生じたとき(移転等)
 (4) 墓地等の経営者に変更が生じたとき(代表役員の交代等)
 (5) 墓地等の名称を変更したとき
 (6) 墓地等の所在地(住居表示及び地番)に変更が生じたとき(区画整理等)
 (7) 墓地等の管理者を定めたとき又は変更が生じたとき

なお、届出様式及び添付書類については、次のリンクをご参照ください。

経営許可等を受けた墓地等の概要について

経営許可等を受けた墓地等の概要をご覧いただくことができます。
次のリンクをご参照ください。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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