犬の登録と狂犬病予防注射について

更新日:2024年05月07日

犬の飼い主には、狂犬病予防法により、様々な手続が義務付けられています。

犬の登録

犬を飼い始めて(子犬は、生後91日以降)から30日以内に犬の登録をしてください。
登録の証として「鑑札」と「愛犬手帳」をお渡ししますので、鑑札は必ず犬に装着してください。
(狂犬病予防法第4条、同法施行規則第3条)

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)、各支所(芝・新郷・神根・安行)、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター

持ち物

持ち物はありません。申請書に「生年月日」「犬種」「毛色」等の記入が必要ですので、確認のうえお越しください。

手数料

1頭につき3,000円

鑑札の形状

縦3.5センチメートル×横2センチメートル程度のシルバー色で楕円形のプレートです。

犬鑑札の写真

愛犬手帳の見本

新愛犬手帳の写真

その他

同時に、狂犬病予防注射済票の交付を申請される場合は、狂犬病予防注射済票の欄をご確認ください。

狂犬病予防注射済票

毎年度1回、狂犬病予防注射を接種させて、「注射済票」の交付を申請してください。
交付された「注射済票」は、必ず犬に装着してください。
(狂犬病予防法第5条、同法施行規則第11条、第12条)

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)、各支所(芝・新郷・神根・安行)、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター
(注意)過去の注射済票の交付を申請される場合は、生活衛生課にお越しください。

持ち物

動物病院で発行された「狂犬病予防注射済証」(領収書やその他の証明書では代用できません。)、愛犬手帳、集合注射お知らせハガキ(愛犬手帳と集合注射お知らせハガキを紛失された場合は、手続きの際職員にお伝えください。)

手数料

1頭につき550円

注射の接種時期

原則として4月1日から6月30日です。

※令和4年は、新型コロナウイルス感染症の流行状況等を踏まえ、令和4年12月31日までの間に接種した場合は、4月1日から6月30日の間に接種したものとみなすこととなりました。 「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第26号)」

注射済票の年度

注射済票は、3月2日から翌年の3月1日が1年度の期間とされています。
(例)令和4年度の注射済票は、令和4年3月2日から令和5年3月1日までの間に注射を接種した場合に交付します。

注射済票の形状等

縦1.5センチメートル×横3センチメートル程度の金属製のプレートです。
黄、赤、青の3色があり、一年度毎に色が変わります。

狂犬病予防注射済票(黄)の写真
狂犬病予防注射済票(赤)の写真
狂犬病予防注射済票(青)の写真

その他

同時に、犬の登録をされる場合は、犬の登録の欄をご確認ください。

狂犬病予防注射実施猶予証明書(令和4年3月2日から取り扱いを始めました)

飼い犬が老齢、病気等で注射を受けられない場合は、動物病院へご相談ください。獣医師が狂犬病予防注射を猶予する必要があると判断し、猶予証明書が発行された場合は、その証明書と愛犬手帳(紛失等された場合は、集合注射お知らせハガキ)を生活衛生課にご提出ください。

(注意)各支所、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センターでは取り扱いはしません。

猶予期間終了まで(猶予期間を未記載の猶予証明書は翌3月31日まで)狂犬病予防注射の接種を促す再通知をお止めします。

なお、猶予期間終了後は速やかに狂犬病予防注射の接種をしてください。

集合狂犬病予防注射

本市では、毎年4月に、市内の公共施設(屋外)で集合狂犬病予防注射を実施しています。
集合狂犬病予防注射では、「注射の接種」と「注射済票の受け取り」を同時に済ませることができます。
犬の登録がお済みの方には、毎年3月に日程等のお知らせハガキをお送りします。詳細は次のページをご覧ください。

お知らせハガキの見本

お知らせハガキの写真

鑑札、注射済票の再交付

鑑札、注射済票を紛失等した場合は、再交付の申請をしてください。(狂犬病予防法施行規則第6条、第13条)

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)
(注意)各支所、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センターでは手続ができません。

持ち物

愛犬手帳(紛失等された場合は、集合注射お知らせハガキ)

手数料

鑑札:1頭につき1,600円
注射済票:1頭につき340円

その他

他の市区町村で交付された注射済票については、交付した市区町村にお問い合わせください。

登録内容の変更

転居や飼い主変更など、登録した内容に変更があった場合は、届出をしてください。(狂犬病予防法第4条4項、5項、同法施行規則第7条、第9条)

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)、各支所(芝・新郷・神根・安行)、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター

※電子申請サービスによる届出もご利用いただけます。

http://ttzk.graffer.jp/city-kawaguchi/smart-apply/apply-procedure-alias/chikuinutourokuhenko

犬の変更届

持ち物

愛犬手帳(紛失等された方は、集合注射お知らせハガキ等をお持ちいただくと、スムーズに手続できます)

その他

犬の登録がお済みの方には、毎年、集合注射のお知らせハガキをお送りしています。
ハガキが届かない場合は、変更手続をされていない可能性がありますので、ご確認ください。

飼い犬の死亡

飼い犬が死亡した場合は、届出をしてください。(狂犬病予防法第4条4項、同法施行規則第8条)

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)、各支所(芝・新郷・神根・安行)、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター

手続の方法

愛犬手帳を用意し、死亡年月日を確認のうえ、各窓口へお越しいただくか、保健所生活衛生課動物愛護係に御連絡ください。電話:048-229-3979

※電子申請サービスによる届出もご利用いただけます。

http://ttzk.graffer.jp/city-kawaguchi/smart-apply/apply-procedure-alias/chikuinusibou

犬の死亡届

その他

死体の処理を希望される場合は次のページ(小動物(犬・猫等)の死体の収集・持ち込みについて)をご覧ください。
死体の処理を依頼をしても犬の登録は抹消されませんので、必ず、保健所生活衛生課動物愛護係にご連絡ください。

他の市区町村からの転入

他の市区町村から川口市へ転入された場合は、届出が必要です。(狂犬病予防法第4条4項、同法施行規則第7条、第9条)
転入前の市区町村で交付された鑑札がある方と鑑札がない方では、手続できる窓口、手続の方法が異なります。

※狂犬病予防法の特例に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップ(以下、みなし鑑札という。)を装着している犬の飼い主の方につきましても、手続できる窓口、手続の方法が異なりますのでご注意ください。

鑑札がある方

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)、各支所(芝・新郷・神根・安行)、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センター

持ち物

転入前の市区町村で交付された「鑑札」
(注意)「注射済票」ではなく、必ず「鑑札」をお持ちください。「注射済票」しかない方は、鑑札がない方の欄をご覧ください。

手数料

無料

その他

転入と同時に、飼い主が変わる場合は、前の飼い主の住所、氏名をご確認のうえお越しください。

鑑札がない方、みなし鑑札をお持ちの方

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)
(注意)各支所、川口駅前行政センター、東川口駅前行政センターでは手続できません。

持ち物

特にありませんが、転入前の市区町村で発行された注射済票、手帳、お知らせハガキ等をお持ちいただくと、スムーズに手続できます。

手数料

1頭につき1,600円

※みなし鑑札をお持ちの方:無料

その他

  • 転入前の市区町村へ、電話で登録内容を確認します。
  • 転入前の登録内容が確認できない場合は、新規登録手数料3,000円が必要になる場合があります。
  • 転入と同時に飼い主が変わる場合は、前の飼い主の住所、氏名をご確認のうえお越しください。

他の市区町村への転出

他の市区町村へ転出される場合は、転出先の市町村(犬の登録担当窓口)へ、川口市の鑑札を提出し、変更手続をしてください。
(注意1)川口市役所では、手続の必要はありません。
(注意2)転出先の市町村で、川口市の鑑札を提出せず、新規登録してしまうと、川口市の犬の登録が抹消されませんので、必ず川口市で犬の登録をしていたことを伝えてください。

海外への出国

出国前に保健所生活衛生課動物愛護係へご連絡ください。
出国前には、動物検疫所で検査を受けなければなりません。
出国先により入国の条件が異なりますので、事前に大使館や相手国の検疫当局へ確認してください。

手続できる窓口

保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階)

以下の手続ができます。

  • 登録
  • 注射済票
  • 変更
  • 死亡
  • 再交付
  • 転入

各支所(芝・新郷・神根・安行)

以下の手続ができます。

  • 登録
  • 注射済票
  • 変更
  • 死亡

以下の手続は、転入前の市区町村で交付された鑑札がある方のみ手続できます。詳しくは他の市区町村からの転入の欄をご確認ください。

  • 転入

以下の手続はできません。

  • 再交付

川口駅前行政センター

以下の手続ができます。

  • 登録
  • 注射済票
  • 変更
  • 死亡

以下の手続は、転入前の市区町村で交付された鑑札がある方のみ手続できます。詳しくは他の市区町村からの転入の欄をご確認ください。

  • 転入

以下の手続はできません。

  • 再交付

(注意1)西川口駅連絡室、蕨駅前芝連絡室、鳩ヶ谷駅連絡室では手続できません。
(注意2)盲導犬、介助犬、聴導犬以外は、原則として施設内に入れません。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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