多数の犬猫を飼養する場合
更新日:2020年04月15日
埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例の改正により、平成26年10月1日から動物の多頭飼養の届出制度が始まりました。犬又は猫を合計で10頭以上飼っている方は、規定数に達した日から30日以内に、多頭飼養届出書の提出が義務付けられています。
対象者
市内で犬又は猫(生後90日以内のものを除く)を合計で10頭以上飼養する方
適用除外について
次のいずれかにあてはまる場合は届出の必要がありません。
・第一種動物取扱業の登録を受けた方(ペットショップ、ブリーダー等)
・第二種動物取扱業の届出を行った方(動物愛護ボランティア団体等)
・獣医療法第3条の届出を行った方(動物病院開設者等)
・化製場法第9条の許可を受けた方
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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