化製場法による動物の飼養又は保管の許可について
更新日:2023年01月19日
多数の動物を飼養するには、許可、登録、届出等が必要な場合があります。
次のフローチャートを使って、ご自身が該当するかどうかご確認ください。

化製場法による許可とは
「化製場等に関する法律(化製場法)」第9条の規定により、飼養施設を設置して動物を一定の数以上(犬10頭以上、馬1頭以上、鶏100羽以上等)を飼養する場合、一定の要件を満たして化製場法の許可(動物の飼養又は収容の許可)を取得する必要があります。
対象となる施設の例
・畜産農家、家禽農家、乗馬クラブ
・犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
・犬を10頭以上預かるペットホテル
・犬を10頭以上飼っている一般家庭
・ポニー、ミニチュアホース等を愛玩用に飼っている一般家庭
許可が必要な動物の種類及び数
動物 | 犬 | 牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 鶏※ | あひる※ |
数 |
10頭 以上 |
1頭 以上 |
1頭 以上 |
1頭 以上 |
4頭 以上 |
4頭 以上 |
100羽 以上 |
50羽 以上 |
※鶏、あひるは30日齢未満のひなを除きます。
許可の対象外となる区域
化製場法の許可が必要になる区域は、住宅地や市街地、観光地を含む区域に限られます。
詳細は保健所生活衛生課動物愛護係までお問い合わせください。
なお、生後91日以上の犬と猫を合わせて10頭以上飼養する場合は、化製場法による許可の対象外区域であっても別途「多数の動物の飼養に係る届出」が必要です。
飼養施設の構造基準
良好な衛生環境を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、飼養施設は一定の基準を満たす必要があります。以下はその一例ですが、具体的な事項については保健所生活衛生課動物愛護係にご相談ください。
・床が不浸透性素材で、勾配や排水溝があるなど、適切に下水処理ができること。
・動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと。
・汚物処理容器(ごみ箱)は丈夫な不浸透性素材でふたができること。
・においや衛生動物への対策ができること。
申請手続きと手数料
申請から許可までの流れ
1.事前相談
2.申請
3.書類審査
4.現地確認
5.許可証発行
6.飼養開始
申請様式
動物飼養(収容)許可申請書 (RTFファイル: 61.6KB)
飼養施設の構造設備の概要
飼養施設の平面図
次の設備を必ず記入してください。
・給水設備
・排水設備
・換気設備
・汚物や残渣等廃棄物の集積場所
・動物の飼養場所
飼養施設付近の見取図
登記事項証明書(法人の場合のみ)
手数料
8000円(動物種ごと)
※複数種にわたる場合は動物種ごとに許可をとる必要があります。
例:牛1頭、豚4頭を飼養→牛(8000円)+豚(8000円)=16000円
飼養施設の変更や廃止、停止について
申請書の記載事項に変更があった場合や飼養をやめた場合には、10日以内に次の様式で保健所生活衛生課動物愛護係に届け出てください。
申請書の記載事項に変更があった場合
動物の飼養(収容)の変更届 (RTFファイル: 56.1KB)
※変更届が必要になる場合の例
・法人の代表者が変わった場合(最新の履歴事項全部証明書を添付してください)
・施設の構造が変わった場合(変更後の平面図を添付してください)
飼養を停止(再開)又は廃止した場合
動物の飼養(収容)の停止(廃止)届 (RTFファイル: 61.7KB)
※廃止の場合は許可証を添えて提出してください。
※停止(廃止)届が必要になる例
・飼養施設を移転する場合(廃止として届け出るとともに、新施設で新規申請してください)
・個人事業主から法人になるなど、申請者が変わった場合(廃止として届け出るとともに、新法人で申請してください)
・長期間、飼養そのものを停止する場合や再開する場合
※例えばペットショップの販売調整等で、犬の数が10頭未満の状態が続く場合など、一時的に対象動物の数が減っても、今後再び数が増えることが予想される場合には停止(廃止)を届け出る必要はありません。ただし、対象動物の飼養そのものを長期にわたって全く止めてしまう場合には停止届を、頭数を戻す予定が今後ない場合には廃止届をそれぞれ提出してください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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