犬を新しく迎えた場合【犬の新規登録】
更新日:2026年04月07日
犬を飼い始めて(子犬は、生後91日以降)から30日以内に犬の登録をしてください。
※犬の登録は生涯に一度だけです。
登録の証として「鑑札」と「愛犬手帳」をお渡ししますので、鑑札は必ず犬に装着してください。
(狂犬病予防法第4条、同法施行規則第3条)
犬鑑札及び愛犬手帳
犬にマイクロチップが装着されている場合、犬の販売元であるペットショップ・ブリーダー等の所在地によって、窓口が異なります。
窓口での手続きを御希望の場合、以下のフローチャートで窓口の御確認をお願いいたします。
なお、犬の新規登録はオンライン申請でも行うことができます。

狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧(環境省ホームページ)
リンク先ページ下部にある「狂犬病予防法の特例(狂犬病予防法に基づく犬の登録申請の一元化)」の「狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧」を御確認ください。
「犬の新規登録」に係る手続き
犬の新規登録に係る手続きは、市役所第1本庁舎、第2本庁舎では行うことができませんので、何卒御了承ください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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