市外から川口市に転入した場合【犬の登録事項等の変更】
更新日:2024年12月20日
他の市区町村から川口市へ転入された場合は、届出が必要です。(狂犬病予防法第4条4項、同法施行規則第7条、第9条)
転入前の市区町村で交付された鑑札がある方と鑑札がない方では、手続できる窓口、手続の方法が異なります。
※狂犬病予防法の特例に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップ(以下、みなし鑑札という。)を装着している犬の飼い主の方につきましても、手続できる窓口、手続の方法が異なりますのでご注意ください。
前の自治体の鑑札をお持ちの方
手続きできる窓口 |
・保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階) 《注意⦆転入前の自治体の鑑札を紛失した場合は、各支所・駅前行政センターでは行えません。 |
手数料 |
無料 |
持ち物 |
・転入前の市区町村で交付された「鑑札」 《注意⦆「注射済票」ではなく、必ず「鑑札」をお持ちください。「注射済票」しかお持ちでない方は、鑑札がない方の欄をご覧ください。 |
その他 |
転入と同時に、飼い主が変わる場合は、前の飼い主の住所、氏名をご確認のうえお越しください。 |
前自治体の鑑札を紛失した方、みなし鑑札(マイクロチップ)を装着している方
手続きできる窓口 |
・保健所生活衛生課(鳩ヶ谷庁舎4階) 《注意⦆各支所・駅前行政センターでは行えません。 |
手数料 |
鑑札再交付:1頭あたり1,600円 みなし鑑札を装着している方:無料 |
持ち物 |
なし ※転入前の市区町村で発行された注射済票、手帳、お知らせハガキ等をお持ちいただくと、スムーズに手続できます。 |
その他 |
・転入前の市区町村へ、電話で登録内容を確認します。 ・転入前の市区町村での登録が確認できない場合は、新規登録手数料3,000円が必要になる場合があります。 ・転入と同時に飼い主が変わる場合は、前の飼い主の住所、氏名をご確認のうえお越しください。 |
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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