特定動物の飼養又は保管の許可について
更新日:2023年05月09日
特定動物とは
特定動物とは、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」という。)で、人の生命、身体又は財産に害を与えるおそれのある動物として、動物愛護法施行令で定められた動物です。
特定動物の飼養又は保管にあたっては、事前に市の許可を受ける必要がありますので、取り扱う場合は必ず事前に保健所生活衛生課動物愛護係にご連絡ください。
特定動物のリスト
参考:動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (PDFファイル: 956.6KB)
特定動物の飼養・保管の許可について
特定動物を飼養又は保管する場合、動物の種類ごとに、施設基準に適合する飼養保管のための施設を設置し、飼養等を始める前に申請を行い許可を受ける必要があります。
申請手続きの流れ
1.事前相談
2.施設の設置
3.飼養・保管許可申請(動物の種類ごと)
4.施設の検査
5.飼養・保管許可(有効期限は5年)
6.飼養・保管開始(標識の掲示・基準等の遵守)
7.識別措置の実施及び届出(飼養等を開始した日から30日以内)
申請書類
特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14) | |
動物愛護管理法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを示す書類 | |
飼養又は保管の目的に関する説明資料 | 任意様式 |
特定飼養施設の構造及び規模を示す図面 | 任意様式 |
特定飼養施設の写真 | 任意様式 |
特定飼養施設の付近の見取り図 | 任意様式 |
特定飼養施設の保守点検に係る計画 |
※参考様式です |
特定飼養施設を設置する土地、建物の権原に関する書類 ●他者所有土地等で飼養する場合 …貸主等の同意書、賃貸契約書など ●自己所有土地等で飼養する場合 …固定資産税納税通知書、不動産登記事項証明書など |
※参考様式です |
※個体識別措置済みの個体を飼養する場合に提出 |
任意様式 |
※有毒生物を飼養する場合に提出 …毒の治療体制に関する書類 |
任意様式 |
※申請者が法人の場合に提出 | 法人登記事項証明書 |
施設の基準、飼養又は保管の方法について
特定動物の飼養又は保管にあたっては、許可を受けた施設内で飼養し、外部から見えやすい場所に標識を掲示する等、適正な飼養管理が求められます。
施設の基準
許可の要件として、環境省令として定める「特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目」及び「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」に適合するものであることと定められています。
特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目 (PDFファイル: 162.1KB)
特定動物の飼養又は保管の方法の細目 (PDFファイル: 1.2MB)
施設の点検
特定動物の飼養又は保管にあたっては、施設の点検を定期的に行い、その特定動物が許可を受けていることを明らかにするなど、環境省令で定める方法により管理することが定められています。
識別措置の届出
飼養又は保管を開始した日から30日以内に、マイクロチップ等の識別措置を講じた旨の届出を行わなければなりません。
特定動物の飼養等に係る変更について
飼養施設や飼養頭数を変更する場合、変更の許可もしくは届出が必要になりますので、事前に保健所生活衛生課動物愛護係にご相談ください。
その他
1.特定動物が人に危害を加えたときは、適切な応急処置及び再発防止に対処するとともに、埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、速やかに保健所生活衛生課動物愛護係に届け出てください。
2.地震、火災等非常時に特定動物が逃げ出すことのないよう、普段から想定対策を講じておいてください。万が一逃げ出したときは保健所生活衛生課動物愛護係及び警察署に通報するとともに、飼い主自ら捕獲に努めてください。
外来生物法に係る動物の飼養許可について
タイワンザル、カニクイザル、カミツキガメ等は、動物愛護法に基づく特定動物の飼養許可の対象外になります。
ただし、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づく飼養許可が必要になります。
埼玉県の場合、申請先は「関東地方環境事務所」です。
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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