牛・豚・羊・あひる等を飼養する場合

更新日:2020年04月15日

牛・豚・羊・あひる等を飼養する場合は、「化製場等に関する法律(化製場法)」による飼養の許可が必要な場合があり、別途「家畜伝染病予防法」による定期報告が義務付けられています。

化製場法による許可について

家畜伝染病予防法による定期報告について

牛、豚、羊、あひる等を飼養する方は、化製場法による飼養の許可のほかに、家畜伝染病予防法による定期報告が義務付けられています。

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 動物愛護係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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