特定建築物
更新日:2026年04月24日
建築物の使用者等の健康を守ることを目的とする「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、一定の規模で特定の用途に使用する建物を「特定建築物」と定め、環境衛生上の維持管理面での法規制の対象としています。
特定建築物に該当する施設の所有者等は、市に対して届出が必要です。
また、特定建築物については、空調、給排水設備の管理や清掃、ねずみ等の防除等について建築物環境衛生管理基準が定められており、特定建築物の所有者等はこの管理基準に基づいて建築物の維持管理を行うことが義務付けられています。
特定建築物の届出について(使用開始時)
特定建築物とは
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校及び旅館等の用途に供されている建築物であって、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては特定用途に供される部分の延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物)
当該特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1ヵ月以内に届け出てください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
| 特定建築物届出書※1 | PDF(37.4KB) / Word(19.4KB) |
| 特定建築物構造設備の概要 | PDF(75.1KB) / Word(26.3KB) |
| 建築確認通知書の写し | 紛失した場合は建築計画概要書※2 |
| 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し、デジタル資格者証(画面)の提示又は印刷したデジタル資格者証※3 | 免状の写しの場合は窓口で免状の原本提示が必要 |
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維持管理について権原を有することを証する書類 (特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理 権原者がある場合) |
書類により原本証明が必要 (要相談※4) |
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全部の管理について権原を有することを証する書類 (特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の 全部の管理について権原を有する者がある場合) |
書類により原本証明が必要 (要相談※4) |
| 建物の案内図及び配置図 | 様式自由 |
| 建物の平面図 | 様式自由 |
| 空気調和設備等の系統図 | 様式自由 |
| 給排水設備の系統図 | 様式自由 |
※1 特定建築物の所有者、維持管理権原者、全部の管理について権原を有する者が法人の場合は、届出書の記載欄に該当する法人番号を分かるようにご記入してください。
※2 建築計画概要書は建築安全課管理係で交付を受けることができます。詳細は建築計画概要書・台帳記載事項証明書を取得される方へ(PDF:498.7KB)をご覧ください。
※3 建築物環境衛生管理技術者のデジタル資格者証の真正性及び有効性の検証結果が失敗となった場合については届出を受理することができません。予めご了承ください。
※4 特定建築物の管理について信託契約を結んでいる場合は、信託の事実が記載された特定建築物の登記事項証明書をお手元にご用意の上、届出前にご相談下さい。
特定建築物の届出の変更、廃止について
所有者、届出者、維持管理権原者、建築物環境衛生管理技術者、設備などに変更があった場合には、1ヵ月以内に届け出てください。
構造設備・機械設備の変更
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
| 特定建築物変更届 | PDF(29.4KB) / Word(18.5KB) |
| 特定建築物構造設備の概要 | PDF(75.1KB) / Word(26.3KB) |
| 図面、仕様書等 | 様式自由 |
下記より電子申請をご利用いただくことが可能です。なお、電子申請では作成いただいた特定建築物の構造設備の概要や図面、仕様書等のアップロードが必要となりますので、ご準備ください。(変更届の様式は電子申請画面での直接入力に代えることが可能です。)
特定建築物の変更等:https://logoform.jp/form/zRQD/1526110

電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
※LoGoフォームでアカウント登録をされる方は不正アクセス防止のため、パスワードの使い回しや、他人に推測されやすいパスワード(例:誕生日や「123456」など)の使用はお控えください。あわせて、アカウントの安全性を高めるために、二段階認証の設定を強く推奨いたします。
所有者・届出者等の変更
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
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特定建築物変更届※1 |
PDF(29.4KB) / Word(18.5KB) |
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維持管理について権原を有することを証する書類 (特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者 がある場合) |
書類により原本証明が必要 (要相談※2) |
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全部の管理について権原を有することを証する書類 (特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理 について権原を有する者がある場合) |
書類により原本証明が必要 (要相談※2) |
※1 変更後の所有者・届出者等が法人の場合は、変更届の余白に変更後の所有者・届出者等の法人番号が分かるようにご記入ください。
※2 特定建築物の管理について、新たに信託契約を結んだ場合にあっては、信託の事実が記載された特定建築物の登記事項証明書をお手元にご用意の上、届出前にご相談下さい。
※下記より電子申請をご利用いただくことが可能です。
特定建築物の変更等:https://logoform.jp/form/zRQD/1526110

電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
※LoGoフォームでアカウント登録をされる方は不正アクセス防止のため、パスワードの使い回しや、他人に推測されやすいパスワード(例:誕生日や「123456」など)の使用はお控えください。あわせて、アカウントの安全性を高めるために、二段階認証の設定を強く推奨いたします。
建築物環境衛生管理技術者の変更
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
| 特定建築物変更届 | PDF(29.4KB) / Word(18.5KB) |
| 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し、デジタル資格者証(画面)の提示又は印刷したデジタル資格者証※1,2 | 免状の写しの場合は窓口で免状の原本提示が必要 |
※1 建築物環境衛生管理技術者免状について、マイナポータルでご自身のマイナンバーと厚生労働省が保有する国家資格情報を連携するための設定を行い、建築物環境衛生管理技術者のデジタル資格者証を取得された方は、PDFやWordでの作成に代えて下記のフォームより電子申請を行うことが可能です。
※2 建築物環境衛生管理技術者のデジタル資格者証の真正性及び有効性の検証結果が失敗となった場合については変更届を受理することができません。予めご了承ください。
建築物環境衛生管理技術者の変更:https://logoform.jp/form/zRQD/1526110

電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
※LoGoフォームでアカウント登録をされる方は不正アクセス防止のため、パスワードの使い回しや、他人に推測されやすいパスワード(例:誕生日や「123456」など)の使用はお控えください。あわせて、アカウントの安全性を高めるために、二段階認証の設定を強く推奨いたします。
特定建築物に該当しなくなった場合
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
| 特定建築物変更届 | PDF(29.4KB) / Word(18.5KB) |
下記より電子申請をご利用いただくことが可能です。
特定建築物の変更等:https://logoform.jp/form/zRQD/1526110

電子申請による届出の処理状況は届出いただいた際にお送りしている送信完了メール内に記載された申請状況照会用URLよりご確認いただけます。正常に処理が終了いたしますと「対応完了」と表示されますのでご確認ください。なお、届出内容について補正や確認がある場合などは、メールまたは電話にてご連絡させていただくことがあります。
※LoGoフォームでアカウント登録をされる方は不正アクセス防止のため、パスワードの使い回しや、他人に推測されやすいパスワード(例:誕生日や「123456」など)の使用はお控えください。あわせて、アカウントの安全性を高めるために、二段階認証の設定を強く推奨いたします。
給水用防錆剤使用開始(変更・廃止)について
給水用防錆剤の使用を開始、変更、廃止したときは、届け出てください。
提出書類(Wordで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)
| 給水用防錆剤使用開始(変更・廃止)届 | PDF(29.6KB) / Word(20.4KB) |
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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