旅館業許可申請について

更新日:2026年04月24日

旅館業は「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の3つに分類されています。

 

「旅館・ホテル営業」:施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの

 

「簡易宿所営業」:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

 

「下宿営業」:施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

 

※旅館業法で「宿泊」とは、寝具を使用して上記施設を利用することをいいます。

 

市内で旅館・ホテル等の営業を行うときは、旅館業法に基づき、営業許可申請の手続が必要です。申請に係る相談等につきましては、必ず事前に電話連絡のうえ、保健所生活衛生課生活衛生係窓口までご来所ください。

また、許可申請にあたっては、用途地域の確認、建築確認、消防法令適合状況に関する照会等、他法令関係課等にも相談が必要になる場合があります。

 

用途地域に関すること:都市計画課

建築に関すること:建築安全課

消防に関すること:予防課

 

 

 

旅館業許可申請について

 

旅館・ホテル等の営業許可申請をするときは、旅館業許可申請の流れ(PDFファイル:128.5KB)をご確認ください。

営業許可申請書の提出から許可書交付までには時間がかかりますので、図面をご用意のうえ、早めに事前相談してください。

 

 

 

旅館・ホテル等の営業許可に係る基準について

旅館・ホテル等の営業許可を受けるためには、旅館業の法令及び次の条例等に規定されている基準等を遵守しなければなりませんので、ご確認ください。

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例(PDFファイル:254KB)

川口市旅館業法施行細則(PDFファイル:166.1KB)

「川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例」第3条第4号に規定する主として児童の利用に供される施設又は多数の児童の利用に供される施設であって、市長が告示で指定するものは次のとおりです。

指定施設(PDF:54.9KB)

提出書類(WordやExcelで書類を作成する場合は枠の大きさの変更・追加をしないでください。)

旅館業許可申請書

※法人の場合は申請書右上の空欄に法人番号(13桁)をご記入ください。

PDF(48.6KB) / Word(27.8KB)
構造設備の仕様書 PDF(56.4KB) / Excel(27.2KB)

建物の配置図、施設の立面図及び設備の

配置図

様式自由

入浴設備の給排水の配管状況及び系統を

明らかにした図面

(温泉水を使用する場合は温泉に関する

ものも含む)

様式自由

循環設備がある浴槽の場合は、循環系統

を示した図面

様式自由

定款の写し

(申請者が法人の場合)

原本証明が必要

登記事項証明書

(申請者が法人の場合)

※公用請求代替により登記事項証明書の添付を不要といたしました。

※目的に旅館業の営業に関する記載があること

旅館業法第3条第2項各号のいずれ

にも該当しない旨の申告書※1

PDF(51.9KB) / Word(18.5KB)

施設の敷地周囲おおむね150メートル

の区域内に存する旅館業法第3条第3項

各号に掲げる施設、主要建物並びに

道路を示す見取図

様式自由

(縮尺及び施設を中心とした

半径150メートルの円を記載すること)

原湯、原水、上がり用湯、上がり用水

の水質検査成績書の写し※2,3

※写しの提出とともに窓口で原本提示が必要

建築基準法に適合する旨の書類(建築

基準法第7条第5項の規定による検査済

証等)の写し

※紛失した場合は建築計画概要書

又は台帳記載事項証明書※4

消防法令に適合する旨の書類

(消防法令適合通知書等)の写し

詳細は予防課のホームページをご覧ください。
その他、市長が必要と認める書類 要相談

※1 法人の場合、登記事項証明書に記載された旅館業業務を行う役員について、1名につき申告書1枚を作成してください。

※2 検査項目:色度、濁度、pH値、有機物(全有機体炭素(TOC)の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、大腸菌、レジオネラ属菌

※3 上記のほか、温泉水や井戸水を使用する場合は、その水質に関する検査成績書等が必要となる場合があります。

※4 建築計画概要書又は台帳記載事項証明書は建築安全課で交付を受けることができます。詳細は建築計画概要書・台帳記載事項証明書を取得される方へ(PDF:498.7KB)をご覧ください。

手数料

申請手数料 24,000円

 

宿泊者名簿について

旅館業法第6条において、旅館業の営業者は宿泊者名簿の備え付けが義務付けられています。

川口市では下記の項目の記載が必須になっています。

・氏名 ・住所 ・年齢 ・連絡先 ・到着日時 ・出発日時

・国籍及び旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合)

宿泊者名簿の管理を徹底するほか、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存の徹底をお願いします。

 

パスポート呈示等の案内(英語、韓国語、中国語版)について

日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の写しを円滑に取得できるように、厚生労働省で案内文(英語、韓国語、中国語版)を作成し、ホームページで公開していますのでご活用ください。

日本国内に住所を持たない外国人宿泊者に係る旅券の呈示及びコピーに関する案内(厚生労働省へリンク)

 

旅館業許可施設一覧

旅館業許可施設一覧を情報提供のページに掲載しています。 (こちらをクリックしてください。)

 

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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