旅館業営業者の皆様へのお知らせ

更新日:2023年09月21日

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年6月14日に公布され、併せて「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)」 が令和5年8月3日に公布されました。詳細は下記の厚生労働省HPへのリンクをご覧ください。また、現在、「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」において、「旅館業の施設において特定感染症の感染防止に必要な協力の求めを行う場合の留意事項並びに宿泊拒否制限及び差別防止に関する指針(案)」についての検討がなされております。営業者の皆様におきましては改正法の内容につきまして、適切な運用をしていただくために、情報収集を積極的に行ってくださいますようお願いいたします。

厚生労働省HPへのリンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00005.html

その他通知等

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課
<生活衛生係・動物愛護係>
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

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