建築基準法第93条第5項の規定による保健所長への通知について

更新日:2025年03月07日

建築基準法第93条第5項の規定により、建築主事等又は指定確認検査機関は対象となる屎尿浄化槽又は特定建築物の確認の申請を受けた場合等は、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければなりません。つきましては、該当する通知書について、郵送又は電子申請により必要書類を添付して郵送又は送信くださいますようお願いいたします。

※ 従来の郵送のみの対応に加えて電子申請が可能になりました。電子申請をご利用の方は下記URL又はQRコードよりアクセスしてください。

URL:https://logoform.jp/form/zRQD/857724

建築基準法第93条第5項

お問い合わせ

川口市保健所 生活衛生課
<生活衛生係・動物愛護係>
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
048-229-3979(動物愛護係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765

メールでのお問い合わせはこちら