飲用井戸の衛生管理
更新日:2023年10月11日
井戸水や湧水は、有害物質の地下浸透や井戸の管理が不十分なことにより汚染されるおそれがあります。
飲用井戸の衛生確保は、原則として設置者の自己責任となりますので、常に清潔で安全な水の確保のため、自ら適正な管理に努めてください。
飲用井戸とは
飲用井戸とは、地下水を利用する井戸の他、表流水及び湧水を水源として、個人住宅、寄宿舎、学校、病院等で飲用水に利用し、水道法の適用を受けないものをいいます。
水質検査について
飲用する前に
- 給水開始前に水道法に準じた水質検査(飲料水の水質基準は51項目が水道法で定められています)を実施し、これに適合していることを確認してください。
定期の水質検査
- きれいに見える井戸水にも、食中毒や感染症を引き起こす病原菌が含まれていることもあり、注意が必要です。1年以内ごとに1回定期的に水質検査を受けましょう。
- 水質検査項目は、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度です。
- 上記項目の他、地域の特性や周辺地下水の状況等からトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤等の必要となる項目を追加してください。
臨時の水質検査
- 給水される水に異常を認めた場合は、必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
検査機関について
水質検査の依頼は、専門の検査機関(法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者)に対して行ってください。
設置者の衛生管理について
水の汚染を防止
- 飲用井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入って水が汚染されるのを防止するため、施設に鍵をかけたり柵を設たりしましょう。
- 飲用井戸の構造(井筒、ポンプ、井戸のふた、水槽等)や周辺の点検を定期的に行い、清潔の保持に努めましょう。
- 飲用井戸を新たに設置する場合は、汚染防止のため、設置場所や設備等に十分配慮しましょう。
水質の確認
- 日頃飲んでいる水の色、濁り、臭いや味等に異常がなく、安全であるか確認しましょう。
汚染事故が起きたとき
使用の停止
- 給水される水の色、濁り、臭い、味に異常を感じたり、水質検査の結果で水質基準に不適合な項目があった場合や有害物質が高濃度で検出された場合は、直ちに飲用井戸の使用を停止してください。
- 飲用井戸の使用者に汚染の状況を連絡し、使用停止を周知してください。
市への連絡
- 汚染により飲用井戸の使用を停止した場合にはご連絡ください。
- 水質検査の結果に異常があった場合にはご連絡ください。
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質に係る水質検査の結果が、水質基準以下であっても検出された場合には、ご連絡ください。
飲用井戸の復旧
- 汚染原因を調査するとともに、必要な改善措置を行ってください。
- 水質検査を行い、必ず安全を確認してから飲用してください。
参考
飲用井戸等衛生対策要領 (PDFファイル: 100.4KB)
- お問い合わせ
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川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
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