小規模受水槽水道の衛生管理
更新日:2018年04月01日
受水槽水は、管理が不十分なことにより汚染されるおそれがあります。
小規模受水槽水道の衛生確保は、原則として設置者の自己責任となりますので、常に清潔で安全な水の確保のため、自ら適正な管理に努めてください。
小規模受水槽水道とは
小規模受水槽水道とは、上水道等から供給を受ける水のみを水源として、飲用水に利用し、受水槽の有効容量が10立法メートル以下で、水道法の適用を受けないものをいいます。
設置者の衛生管理について
水の汚染を防止
- 小規模受水槽水道やその周辺に、みだりに人や動物が入って水が汚染されるのを防止するため、施設に鍵をかけたり柵を設けたりしましょう。
- 簡易専用水道の管理基準(水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと等)に準じて管理しましょう。
- 小規模受水槽水道を新たに設置する場合は、汚染防止のため、設置場所や設備等に十分配慮しましょう。
水質の確認
- 日頃飲んでいる水の色、濁り、臭い、味に異常がなく、安全であるか確認しましょう。
- 定期的に水質検査を受けましょう。
水質検査について
定期の水質検査
- 1年以内ごとに1回、水質検査を受けましょう。
- 水質検査項目は、給水栓における水の色、臭い、味、色度、濁度、残留塩素の有無です。
臨時の水質検査
- 給水される水に異常を認めた場合は、必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
検査機関について
管理状況の検査依頼は、専門の検査機関(法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者)に対して行ってください。
汚染事故が起きたとき
使用の停止
- 給水される水の色、濁り、臭い、味に異常を感じたり、水質検査の結果で水質基準に不適合な項目があった場合や有害物質が高濃度で検出された場合は、直ちに小規模受水槽水道の使用を停止してください。
- 小規模受水槽水道の使用者に汚染の状況を連絡し、使用停止を周知してください。
市への連絡
- 汚染により小規模受水槽水道の使用を停止した場合にはご連絡ください。
- 水質検査の結果に異常があった場合にはご連絡ください。
- トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質に係る水質検査の結果が、水質基準以下であっても検出された場合には、ご連絡ください。
小規模受水槽水道の復旧
- 汚染原因を調査するとともに、必要な改善措置を行ってください。
- 水質検査を行い、必ず安全を確認してから飲用してください。
参考
飲用井戸等衛生対策要領 (PDFファイル: 100.4KB)
飲用井戸等衛生対策要領の留意事項について(昭和62年1月29日衛水第13号) (PDFファイル: 96.5KB)
簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年7月23日厚生労働省告示第262号) (PDFファイル: 134.5KB)
- お問い合わせ
-
川口市保健所 生活衛生課 生活衛生係
所在地:〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎4階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-229-3913(生活衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-281-5765
メールでのお問い合わせはこちら