小規模水道の設置者の皆様へ

更新日:2018年04月01日

給水装置への誤接合に注意してください

今般、県内の簡易専用水道施設において、施設内配管の誤接合により、長年にわたって飲用の蛇口に中水(雨水の再利用水)が供給されていた事案が判明しました。

給水装置への誤接合は、汚染された水道水による健康被害の発生など重大な事故につながる恐れがあるため、以下の点に特にご注意いただき、水道施設を適切に維持管理してください。

 

・給水装置に給水装置以外の設備を直接連結してはならないこと。

・給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要であること。

・給水装置の工事は、指定給水装置工事事業者により適切におこなわれなければならないこと。

水道施設設置者・管理者の皆様へ(埼玉県通知文)(PDFファイル:420.2KB)

給水装置工事における誤接合に注意してください

平成29年9月10日、東京都の下水道施設において、下水の三次処理水が配水管内に逆流し、周辺の住宅の給水栓から臭気のある水が流れ出るという事故が発生しました。
原因調査の結果、水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第2項の規定による指定給水装置工事事業者でない者により、三次処理水配管を給水管に直結する工事が平成24年に無届けで行われていたことが判明しています。
つきましては、以下の点に特にご注意いただき、水道施設を適切に維持管理してください。

  • 給水装置に給水装置以外の設備を直接連結しないでください。
  • 給水装置の改造は、水道事業者への届出が必要です。
  • 給水装置工事は、水道法第16条の2第1項の指定を有する、当該工事の施行に係る資質が担保された指定給水装置工事事業者により適切に行なってください。

水道施設を適切に維持管理してください

平成28年11月26日、大分県内の小規模水道施設において、圧力タンクが破裂し、点検作業を実施していた3名のかたが死傷する事故が発生しました。
当該事故の原因は、大分県警において究明中とのことですが、圧力タンクに限らず、ポンプなどの機械設備は、日常点検の実施が重要です。
つきましては、以下の点に特にご注意いただき、水道施設を適切に維持管理してください。

  • 設備に異常があるときは、すぐにメーカー等に相談してください。
  • メーカー等の定期点検を年に1回程度受けてください。
  • 運転状況や使用年数により部品は劣化します。交換時期を表示するなど工夫し、定期的に交換、修理を実施してください。
  • 使用上の注意点は、わかりやすい所に掲示し、確認できるようにしてください。
  • 設備の上に物を置いたり、乗ったりしないでください。
  • 設備の耐用年数等を把握し、適切に更新してください。
お問い合わせ

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