燃料電池自動車(FCV)申請について
更新日:2024年07月08日
申請にあたっては「川口市地球温暖化対策活動支援金総合案内」、「地球温暖化対策活動支援金Q&A」も必ずご確認ください。
支援金の交付対象となる活動
自家用として燃料電池自動車を購入し、主に川口市内において継続して使用する活動(リースは対象外)
交付要件
- 市内に住所を有する個人であること。
- 搭載された燃料電池によって駆動する電動機を原動機とする内燃機関を併用しない四輪以上の自動車であること。
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの実施する「CEV補助金」において、補助対象車両であること。
- 自動車検査証記録事項における自家用・事業用の別が「自家用」であること。
- 自動車検査証記録事項における使用の本拠の位置及び使用者の住所が市内にあること。
- 令和7年2月28日までに新車新規登録が行われた自動車であること。
- 車両の納車日が令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間であること。
支援金額
- 1車両上限 300,000円
支援金額は、車両本体価格に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)とし、上限額を超える場合は上限額までとなります。
オプションの費用、送料、手数料などの車両本体価格以外は支援対象経費に含みません。
(注意)燃料電池自動車の支援金では、市内業者活用による支援金額の増額はありません。
提出書類・添付書類
提出書類 | 様式等 | 備考 |
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【提出必須】 1.川口市地球温暖化対策活動支援金交付申請書兼請求書(様式第1号の1) |
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【提出必須】 2.領収書又はそれに類する書類(例:クレジット契約書)の写し (注意)領収書等では車両本体価格が判明しない場合、領収書内訳を添付してください。 |
次の内容が記載されているものをご提出ください。
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【条件提出】 3.領収書内訳(又は注文書の写し) |
領収書等に他の経費が合算で記載され、車両本体価格(メーカーオプション価格を除く)や付属品価格が確認できない場合は、領収書内訳を作成し添付してください。 |
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【提出必須】 4.車両本体の写真 |
車両全体及びナンバーが確認できるように撮影されたものを添付してください。 | |
【提出必須】 5.車両の規格等がわかるカタログ等の写し |
(注意)販売業者に発行を依頼してください。 | |
【提出必須】 6.自動車検査証記録事項の写し |
電子自動車検査証(A6サイズ)とともに発行される書類です。 | |
【提出必須】 7.システム概要書(様式第2号) |
購入した車両の引渡日(納車日)、メーカー、型式(車種)をご記入ください。 (注意)販売業者に発行を依頼してください。 |
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【条件提出】(申請手続きを委任する場合に必要) 8.委任状 |
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【条件提出】 9.その他必要な書類 |
申請時、上記以外で確認するために必要となった場合のみにご連絡いたします。 |
電子申請
財産処分の制限があります
燃料電池自動車購入に関わる支援金の交付を受けた場合、対象となった車両については、納車日から4年間に、次に該当する行為を行う場合は、市へ申請または届出を行う必要があります。事前に環境総務課にご連絡していただき、内容の確認後、必要書類をご提出ください。
1. 財産の処分(売却、廃棄、名義変更、市外への移転等)を行う場合
財産処分承認申請書を提出し、市の承認を受けてから行ってください。
なお、承認には原則として支援金の全部または一部の返還が条件となります。
2. その他軽微な変更(支援金申請者の氏名の変更、市内での転居、車両番号の変更)
変更内容が確認できる書類(住民票や自動車検査証の写し)を添付し、任意の様式で届出を行ってください。
- お問い合わせ
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環境総務課 地球温暖化対策係
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33 (朝日環境センター・リサイクルプラザ棟3階)
電話:048-228-5320(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5382