特定外来生物
更新日:2023年04月01日
特定外来生物とは
もともと日本にいなかった外来生物のうち、生態系などに被害を起こすもの、引き起こす可能性のあるものを「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称 外来生物法)」にて特定外来生物として指定しています。
この法律では、以下を原則禁止しています。
- 飼育
- 栽培
- 保管
- 運搬
- 販売
- 譲渡
- 輸入
アライグマについて
アライグマとは
頭からおしりまでの体長が40センチメートルから60センチメートル、体重が6キログラムから10キログラムほどの中型哺乳動物です。
原産は北米ですが、ペットとして輸入されて飼われていたものが逃げたり放されたりして野性化し、全国で分布を広げています。
前述した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」にて特定外来生物に指定されていて、埼玉県では被害の拡大を防ぐために広域的な防除を実施しています。本市もこれに同意し、防除計画を実施しています。
アライグマ
(写真提供「農林総合研究センター」)
アライグマを見かけたら
家に棲みついたり、作物が荒らされるなど、なんらかの被害の心配がある場合には、自然保護対策課へご相談ください。
防除のために罠を設置させていただく場合があります。その際の罠の設置費用は市が負担しています。
アライグマと似ている動物
アライグマと似た動物で、タヌキやハクビシンも市内で目撃されています。これらは法律でむやみに捕獲することができません。
アライグマとの見分け方や対処方法など、詳しくはタヌキ・ハクビシンを見かけましたをご覧ください。
- お問い合わせ
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自然保護対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33 (朝日環境センター・リサイクルプラザ棟3階)
電話:048-229-6735(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-224-5304