微小粒子状物質(PM2.5)について
更新日:2019年03月25日
微小粒子状物質(PM2.5)とは粒径2.5マイクロメートル以下の微粒子です。粒径が非常に小さく、肺の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。
- 日本での環境基準は日平均値で1立方メートルあたり35マイクログラム以下、年平均値で1立方メートルあたり15マイクログラム以下です
(注意)環境基準は行政上の目標値であり、この数値を超えてもただちに健康影響が生じるものではありません - 川口市では平成24年2月から神根測定局(川口市神戸461)で、平成25年2月からは南平測定局(川口市東領家2-27-1)で、平成25年8月からは芝測定局(川口市芝樋ノ爪2-9)でも微小粒子状物質を連続測定しています
PM2.5の測定結果について
- 川口市内の全局における測定結果の速報値は、埼玉県大気汚染常時監視システムからご覧になれます
- 日平均値については、過去データ及び日平均値の確認方法 (埼玉県ホームページ)をご参照ください
(注意)結果は速報値であり、確定値ではありません(変更となることがあります) - 過去の測定結果は、過去の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(下記リンク参照)に掲載しています
注意喚起の状況ついて
- 現在の注意喚起発令状況については、PM2.5注意喚起状況(埼玉県ホームページ)からご確認ください
注意喚起の判断基準について
川口市では、埼玉県の判断基準を適用しており、1日3回(午前、正午、夕方)注意喚起をするか判断します。
平成27年4月20日から、注意喚起の判断をする「午前の予測」の一部が変更されました。また、各予測に注意喚起の解除方法が新たに設けられました。
判断方法 | 県南部地域におけるPM2.5の一般大気環境測定局について、次の値を算出。
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解除方法 | 県南中部地区におけるPM2.5の全一般大気環境測定局において、午後1時以降、次の値に改善した場合。
(注意)午後7時30分以降も注意喚起が継続している場合は、午前0時に自動解除される。 |
判断方法 | 県南中部地区におけるPM2.5の一般大気環境測定局について、次の値を算出。
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解除方法 | 県南中部地区におけるPM2.5の全一般大気環境測定局において、午後1時以降、次の値に改善した場合。
(注意)午後7時30分以降も注意喚起が継続している場合は、午前0時に自動解除される。 |
判断方法 | 県南中部地区におけるPM2.5の一般大気環境測定局について、以下2つのうち、どちらかに該当する場合。
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解除方法 | 午前0時をもって自動解除とする。 |
注意喚起の周知について
基準を超えると予測された場合、防災行政無線、きらり川口情報メール・防災行政無線情報(下記リンク参照)により、注意喚起の周知をします。
注意喚起が行われた場合は、次の内容にご留意ください。
- 不要不急の外出をできるだけ減らす
- 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
- 換気や窓の開閉を必要最小限にする
- 個人差もあるが、呼吸器系や循環器系の疾患のある方、お子様や高齢者の方は影響を受けやすいと考えられるため、特に体調の変化に注意する
- 自動車の運転や屋外での焼却行為は、汚染を悪化させる恐れがあるため、できるだけ控える
全国の測定結果はこちらからご確認ください。微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報(環境省ホームページ)
- お問い合わせ
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環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311
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