石綿事前調査結果報告システムについて

更新日:2022年05月23日

石綿事前調査結果報告システムについて(令和4年4月1日から)

石綿事前調査結果の報告とは

令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。

「石綿事前調査結果報告システム」はこちら(別ウィンドウで開きます)から

事前調査結果の報告に関するチラシ(PDFファイル:778.8KB)

 

石綿事前調査結果の報告が必要な工事

1. 解体工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事

2. 請負金額が税込100万円以上の建築物の改造・補修工事

3. 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体・改造・補修工事

    報告は、原則、報告システムからの電子申請をお願いします。

石綿事前調査結果報告システム

・石綿事前調査結果報告システムは、国(環境省及び厚生労働者)が整備したシステムになります。

・石綿事前調査結果報告システムの利用にあたっては、GビズIDが必要となります。

※GビズIDの発行はこちら(別ウィンドウで開きます)から

・石綿事前調査結果報告システムのマニュアル等は環境省及び厚生労働者のホームページを参照してください。

環境省:(石綿)事前調査結果報告に係る報告について

厚生労働省:石綿総合情報ポータルサイト

 

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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