化管法(PRTR法)のご案内

更新日:2024年02月09日

PRTR制度とは?

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どのような発生源からどれくらい環境中へ排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外へ運び出されたかというデータを事業者が把握して届出を行い、行政が集計して公表する仕組みです。
川口市では、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」と、「埼玉県生活環境保全条例(特定化学物質の適正管理)」に基づく公表を行っています。

1.対象となる化学物質

指定化学物質として、第一種指定化学物質(515物質)と第二種指定化学物質(134物質)の2種類があります。
指定化学物質は、有害性についての国際的な評価や生産量などから指定されています。このうち、PRTR制度の対象は第一種指定化学物質とそれを含む製品となっています。

2.安全データシート(SDS)

化学物質を適正に管理するためには、その化学物質やそれを含む製品に関して、性質や有害性、取扱等に関する情報を知っておく必要があります。この情報のことを、安全データシート(SDS)といいます。
事業者は指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報、つまりSDSを提供することが義務化されています。詳しくは、経済産業省のホームページでご案内しています。

3.届出対象となる事業者

【業種】、【従業員数】、【第一種指定化学物質の年間取扱量】という3つの要件があり、3つの要件すべてに合致する事業者が届出対象となります。

1.業種

政令で指定された業種のうち、いずれかを営んでいること
(注意)政令で指定された業種とは、製造業、燃料小売業など24業種です。経済産業省PRTR制度(対象事業者)のページで確認してください。

2.従業員数

全社で使用する従業員の数が21人以上であること

3.取扱量

次の1~3のうち、いずれかに該当すること

  1. いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上
  2. いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
    (注意)特定第一種指定化学物質とは発がん性のある15物質(例:ベンゼン、エチレンオキシドなど)で、第一種指定化学物質リストに丸印がついています。
  3. 特別要件施設を設置している事業者
    (注意)特別要件施設について対象物質の年間取扱量の要件とは別に、特別要件施設(下記のa~d)がある事業所を持つことが届出対象事業者の要件の一つとなっています。
    a.鉱山保安法により規定される建設物、工作物その他の施設(金属鉱業、原油・天然ガス鉱業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
    b.下水道終末処理施設(下水道業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
    c.廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設(ごみ処分業及び産業廃棄物処分業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
    d.ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設

4.排出量・移動量の把握(算出)

(1)把握(算出)区分

前年度の実績に基づいて、事業所ごと、第一種指定化学物質ごとに、排出量移動量を把握(算出)します。把握(算出)の区分は、以下のとおりです。

排出量:大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、埋立処分
移動量:下水道への移動、事業所外への移動(廃棄物として)

(2)把握(算出)方法

把握(算出)方法は、国(経済産業省・環境省)やNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)が作成した算出マニュアル等を参照してください。
なお、NITEでは、把握(算出)の参考となる豊富な事例をホームページに掲載するとともに、「PRTRサポートセンター」を設置して、技術的な質問に対応しています。

PRTRサポートセンター(NITE)
電話:03-5465-1681

5.届出書作成方法及び提出先

届出書の作成・提出は、以下の3通りがあります。
インターネットで時間を気にせず届出が出来る電子での提出方式がお勧めです。

(1)電子組織による方法

パソコンで指定されたアドレスにログインし、画面上で届出事項を入力します。
入力された届出情報を送信することにより届出が完了します。詳細については、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のホームページをご確認ください。
なお、初めて電子届出を行う年度に限り、「電子情報処理組織使用届出書」を川口市に提出していただき、届出に必要なパスワード等を入手する必要があります。

電子情報処理組織使用届出書

記入例

電子届出のご案内(経済産業省&NITE作成)

(2)磁気ディスクによる方法

「届出書ファイル作成支援プログラム」という専用のプログラムを利用して届出事項を電子化し、届出ファイルを作成します。
この届出ファイルを記録した磁気ディスク(フロッピーディスクまたはCD-R)に「磁気ディスク提出票」を添えて、持参または郵送により提出することで届出が完了します。
詳細については、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のホームページをご確認ください。

磁気ディスク提出票

(3)書面による方法

届出書様式をダウンロードし、届出事項を記入して届出書を作成します。
この届出書を持参または郵送により提出することで届出が完了します。
詳細については、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のホームページをご確認ください。

届出書

記入例

参考資料

提出先

川口市環境保全課大気係
〒332-0001
所在地:川口市朝日4-21-33(朝日環境センター4階)
電話:048-228-5389

様式等ダウンロード

下記ページより様式・記入例をダウンロードできますので、ご利用ください。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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