化管法のご案内
更新日:2024年09月06日
化管法は、PRTR制度とSDS制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律です。
化管法の対象となる化学物質は、有害性についての国際的な評価や生産量などにより、第一種指定化学物質と第二種指定化学物質の2種類に区分されます。
PRTR制度とは?
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どのような発生源からどれくらい環境中へ排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外へ運び出されたかというデータを事業者が自ら把握して届出を行い、行政が集計して公表する仕組みです。
1.提出期限
PRTR制度に基づく届出の提出期間は、毎年4月1日から6月30日までとなっております。ただし、6月30日が土日の場合は、次の月曜日となります。お早めの届出にご協力ください。
2.対象となる化学物質
第一種指定化学物質(515物資)
第一種指定化学物質リスト(経済産業省作成) (PDFファイル: 1.2MB)
3.届出対象となる事業者
【業種】、【従業員数】、【第一種指定化学物質の年間取扱量】の3つの要件があり、すべてに合致する事業者が届出対象となります。
(1)事業者全体としての業種
政令で指定された業種のうち、いずれかを営んでいる事業者が対象となります。
(注意)政令で指定された業種とは、製造業、燃料小売業など24業種です。経済産業省PRTR制度(対象事業者)のページで確認してください。
(2)事業者全体の従業員数
本社及び全国の支社、出張所等を含め、全事業所を合算した常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
(3)個々の事業所ごとの取扱量
次の1~3のうち、いずれかに該当すること
- いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1トン以上
- いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5トン以上
(注意)特定第一種指定化学物質とは発がん性のある15物質(例:ベンゼン、エチレンオキシドなど)で、第一種指定化学物質リストに丸印がついています。 - 特別要件施設を設置している事業者
(注意)特別要件施設(下記のa~d)を有する事業所については、業種、従業員要件に該当すれば取扱量に関わらず届け出る必要があります。
a.鉱山保安法により規定される建設物、工作物その他の施設(金属鉱業、原油・天然ガス鉱業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
b.下水道終末処理施設(下水道業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
c.廃棄物の処理及び清掃に関する法律により規定される一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設(ごみ処分業及び産業廃棄物処分業に属する事業を営む者が有するものに限る。)
d.ダイオキシン類対策特別措置法により規定される特定施設
(4)対象事業者の判定
4.排出量・移動量の把握(算出)
(1)把握(算出)区分
前年度の実績に基づいて、事業所ごと、第一種指定化学物質ごとに、排出量と移動量を把握(算出)します。把握(算出)の区分は、以下のとおりです。
排出量:大気への排出、公共用水域への排出、土壌への排出、埋立処分
移動量:下水道への移動、事業所外への移動(廃棄物として)
(2)把握(算出)方法
把握(算出)方法は、国(経済産業省・環境省)やNITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)が作成した算出マニュアル等を参照してください。
なお、NITEでは、把握(算出)の参考となる豊富な事例をホームページに掲載するとともに、「PRTRサポートセンター」を設置して、技術的な質問に対応しています。
PRTRサポートセンター(NITE)
電話:03-5465-1681
環境省 PRTRインフォメーション広場(PRTR排出量等算出マニュアル)
5.届出書作成方法及び提出先
(1)届出書作成方法
届出書の作成・提出は、以下の3通りがあります。
インターネットで時間を気にせず届出が出来る電子での提出方式がお勧めです。
1.電子による方法
詳細については、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のホームページをご確認ください。
なお、初めて電子届出を行う年度に限り、「電子情報処理組織使用届出書」を川口市に提出していただき、届出に必要なパスワード等を入手する必要があります。 また、内容に変更が生じた場合は「電子情報処理組織変更(廃止)届出書」を提出していただきます。
電子による届出はこちら(NITEのホームページに移動します)
電子情報処理組織使用届出書
電子情報処理組織変更(廃止)届出書
(様式第5)化管法(PRTR法)電子情報処理組織変更(廃止)届出書
電子届出のご案内(経済産業省&NITE作成)
2.磁気ディスクによる方法
「届出書ファイル作成支援プログラム」という専用のプログラムを利用して届出事項を電子化し、届出ファイルを作成します。
この届出ファイルを記録した磁気ディスクに「磁気ディスク提出票」を添えて、持参または郵送により提出することで届出が完了します。
詳細については、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のホームページをご確認ください。
磁気ディスクによる届出はこちら(NITEのホームページに移動します)
磁気ディスク提出票
3.書面による方法
届出書様式をダウンロードし、届出事項を記入して届出書を作成します。
この届出書を持参または郵送により提出することで届出が完了します。
詳細については、NITE(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のホームページをご確認ください。
(2)変更届出書及び取下げ願い
変更届出書はこちら
取下げ願いはこちら
【注意】
当初の提出方法と同じ方法で行ってください。
※電子で排出量の届出をした場合は、電子で変更届出及び取下げ願いを行ってください。
(3)参考資料
埼玉県の公共用水域の名称 (PDFファイル: 44.0KB)
埼玉県の下水道終末処理施設の名称 (PDFファイル: 39.7KB)
SDS制度とは?
SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、その化学物質やそれを含む製品に関して、性質や有害性、取扱等に関する情報を作成する仕組みです。
詳しくは経済産業省のホームページをご参照ください。
SDS制度で対象となる化学物質は第一種指定化学物質(515物質)と第二種指定化学物質(134物質)です。
- お問い合わせ
-
環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311
メールでのお問い合わせはこちら