浄化槽法の改正について

更新日:2020年03月31日

改正浄化槽法の概要

令和2年4月1日より、新たに特定既存単独処理浄化槽の措置や浄化槽休止制度等が創設されます。

主な改正内容

特定既存単独処理浄化槽の措置

単独処理浄化槽のうち、漏水などにより、そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にある浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)は、撤去などを求めることがあります。

※ し尿のみを処理し、生活雑排水を直接放流する古いタイプの浄化槽

単独処理浄化槽は合併処理浄化槽に転換することで、家庭からでる水の汚れが8分の1になります。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換等における補助金については、このページから確認できます。

浄化槽休止制度

浄化槽の使用の休止に特化した適切な清掃を行い、市環境保全課に届出をしていただくと、維持管理(清掃・保守点検・法定検査)の義務が免除されます。

休止した浄化槽の使用を再開したときは、市環境保全課に届出なければなりません。

届出に必要なものや提出部数等については、このページから確認できます。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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