(様式第9号)県条例(大気)指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置等届出書

更新日:2021年12月28日

指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置(使用・変更)届出書

内容

事業者が条例の規制対象施設を設置(使用・変更)する場合、工事着手予定日の60日前まで(使用届出については、規制対象となった日から30日以内)に提出する。

申請に必要なもの

届出書2部(正本・副本)

  1.  使用施設並びに当該使用施設において発生する気化した炭化水素類を処理するための設備及びこれに附属する設備の配置図

  2.  気化した炭化水素類の発生及び排出の抑制に係る操業の系統の概要を説明する書類

  3.  工場又は事業場までの案内略図

申請方法

環境保全課に提出してください。

ダウンロード

(様式第9号)指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置(使用、変更)届出書(PDFファイル:75.8KB)

(様式第9号)指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置(使用、変更)届出書(Wordファイル:88.5KB)

(様式第9号)指定炭化水素類発生施設(使用施設に限る。)設置(使用、変更)届出書記入例(PDFファイル:89.5KB)

 

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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