(様式第1)水質汚濁防止法特定施設設置等届出書
更新日:2021年03月11日
内容 | 特定施設・有害物質貯蔵指定施設を新設又は増設しようとするとき、又は特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造や使用方法、汚水等の処理の方法を変更しようとするとき、工事着手の60日以前に届出が必要。ある施設が特定施設となった際に現にその施設を設置しているときは、施設の追加があった日から30日以内に届出が必要。 |
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申請に必要なもの | 届出書2部(正本・副本) 添付書類については届出書の備考参照 |
申請方法 |
環境保全課に提出してください。 |
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環境保全課
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