(様式第12号)県条例(騒音)指定騒音施設設置等届出書

更新日:2022年12月01日

指定騒音施設設置(使用)、指定騒音作業開始(実施)届出書

内容

  1. 指定騒音施設を設置又は指定騒音作業を開始しようとするとき、設置工事の開始日又は作業の開始日の30日前までに提出する。

  2. 既存の施設(作業)が新たに指定騒音施設(作業)となったとき、既存の施設が規制対象となった日から30日以内に提出する。

申請に必要なもの

届出書2部(正本・副本)

  1. 別紙 指定騒音施設(指定騒音作業)の種類、形式、公称能力、数、使用開始・終了時刻及び騒音の防止の方法

  2. 指定騒音施設(指定騒音作業)の配置図

  3. 指定工場等及びその付近の見取図

  4. 上記のほか添付書類については届出書の備考参照

申請方法

環境保全課に提出してください。

ダウンロード

(様式第12号)指定騒音施設設置(使用)、指定騒音作業開始(実施)届出書(PDFファイル:41.5KB)

(様式第12号)指定騒音施設設置(使用)、指定騒音作業開始(実施)届出書(Wordファイル:43.5KB)

指定騒音施設設置(使用)、指定騒音作業開始(実施)届出書記入例(PDFファイル:277.9KB)

特定施設、指定施設・作業の届出と規制について(PDFファイル:70.6KB)

 

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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