アイドリング・ストップの実施が義務付けられています
更新日:2022年01月05日
埼玉県生活環境保全条例により、自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者は、駐停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務付けられています。
アイドリング・ストップについて (PDFファイル: 466.5KB)
運転者の義務
運転者は規則で定める場合を除き、駐車時または停車時にはエンジンを停止(アイドリング・ストップ)しなければなりません。
例外となる場合
- 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
- 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
- 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
- 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
- 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
- その他やむを得ないと認められる場合
自動車等を使用する事業者の義務
事業者は運転者にアイドリング・ストップ義務を遵守させるよう、適切な措置を講じなければなりません。
適切な措置の例
- 研修の実施
- 待機所、休憩所の設置
駐車場の設置者(管理者)の義務
収容能力20台以上または駐車面積500m2以上の駐車場の設置者(管理者)は、駐車場の利用者に対し、看板等でアイドリング・ストップを行うよう周知しなければなりません。
アイドリング・ストップに係る看板について (PDFファイル: 42.2KB)
冷凍車等の積卸し施設設置者の努力義務
施設の設置者は、冷凍、冷蔵が必要な荷物の積卸し時にアイドリング・ストップを行えるよう、外部電源設備の設置に努めなければなりません。
- お問い合わせ
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環境保全課
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電話:048-228-5389(直通)
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