アイドリング・ストップの実施が義務付けられています

更新日:2022年01月05日

埼玉県生活環境保全条例により、自動車等の運転手、自動車等を使用する事業者は、駐停車時のアイドリング・ストップの遵守が義務付けられています。

運転者の義務

運転者は規則で定める場合を除き、駐車時または停車時にはエンジンを停止(アイドリング・ストップ)しなければなりません。

例外となる場合

  1. 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
  2. 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
  3. 人を乗せ、又は降ろすために停車する場合
  4. 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  5. 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  6. その他やむを得ないと認められる場合

自動車等を使用する事業者の義務

事業者は運転者にアイドリング・ストップ義務を遵守させるよう、適切な措置を講じなければなりません。

適切な措置の例

  1. 研修の実施
  2. 待機所、休憩所の設置

駐車場の設置者(管理者)の義務

収容能力20台以上または駐車面積500m2以上の駐車場の設置者(管理者)は、駐車場の利用者に対し、看板等でアイドリング・ストップを行うよう周知しなければなりません。

冷凍車等の積卸し施設設置者の努力義務

施設の設置者は、冷凍、冷蔵が必要な荷物の積卸し時にアイドリング・ストップを行えるよう、外部電源設備の設置に努めなければなりません。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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