地下水汚染の未然防止について

更新日:2018年03月28日

 平成24年6月1日から改正水質汚濁防止法が施行され、地下水汚染の未然防止を図るための規定が整備されました。

改正の概要

1 対象施設の拡大

 有害物質貯蔵指定施設の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等について届出が義務づけられました。
 また、工場・事業場から公共用水域等に排出水を排出する者が特定施設を設置する場合は届出が必要でしたが、これに加えて、排水の全量を下水道に排出する有害物質使用特定施設の設置者も届出が必要となりました。
 なお、平成24年6月1日時点で既に設置されている特定施設であって、法改正前の水質汚濁防止法第5条第1項の届出がなされているときは、施設の追加設置若しくは構造の変更がない限り、届出は不要です。
 

2 構造等に関する基準遵守義務等

 有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設の設置者は、地下水汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。
 基準を遵守していないときは、構造等の改善や施設の使用の一時停止を命ずることがあります。

3 定期点検の義務

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検し、その結果を記録、3年間保存しなければなりません。

届出について

 水質汚濁防止法に基づき、つぎの場合は届出が必要です。

 公共用水域や分流式下水道区域に水を排出する事業場に特定施設を設置する者
 合流式下水道区域に有害物質使用特定施設を設置する者
 有害物質貯蔵指定施設を設置する者

 新たに施設を設置される方は設置届を、また、既存の施設の構造を変更される方は変更届を工事着手予定日より60日以上前に届け出なければなりません。

届出様式(様式第1)

記入例

その他

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