土壌汚染対策法に基づく、要措置区域等について

更新日:2023年07月06日

川口市内の要措置区域、形質変更時要届出区域はつぎのとおりです。(令和5年7月6日現在)

 

要措置区域

整理番号 指定年月日 指定番号 要措置区域の所在地(地番) 面積 指定に係る
特定有害物質の種類
整-2020-2 令和2年10月1日 指-30 川口市芝園町2738-7の一部 441.10平方メートル 砒素及びその化合物

 

 

 形質変更時要届出区域
整理番号 指定年月日 指定番号 形質変更時要届出区域の所在地(地番) 面積 指定に係る
特定有害物質の種類
整-22-1 平成22年12月6日 指-4 川口市原町187-3の一部 243平方メートル 砒素及びその化合物
整-25-2 平成25年 11月26日 指-8 川口市東領家二丁目26-6の一部 210平方メートル 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、ほう素及びその化合物
整-26-1 平成26年5月28日 指-10 川口市領家五丁目5000-2の一部、5000-11の一部 12,942.9平方メ-トル 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
整-26-2 平成26年9月2日 指-11 川口市領家五丁目5000-2の一部 10,979.1平方メ-トル 六価クロム化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
整-26-3 平成27年3月10日 指-12 川口市朝日六丁目311-5、311-21、311-22、311-23、311-24、311-25、311-26、311-27、311-28、311-29、311-30、311-31、311-32、311-33、311-34、311-35、311-36、311-37、311-38、311-39、311-40、311-41 2,609.92平方メートル ふっ素及びその化合物(自然由来特例区域)
整-27-2 平成27年10月23日 指-15 川口市領家五丁目3939の一部 200.00平方メートル 砒素及びその化合物
整-28-2 平成28年10月7日 指-17 川口市並木元町47-1の一部、48-1の一部、81-1の一部、81-2の一部、82-1の一部、82-2の一部 531.8平方メートル 六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、ほう素及びその化合物
整-29-2 平成29年12月19日 指-19 川口市領家四丁目3342-1、3342-7、3342-8、3342-11 23,377.00平方メートル 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物(自然由来特例区域)
整-29-4 平成30年2月9日 指-21 川口市仲町115-3、115-6、115-7の一部 246.9平方メートル

六価クロム化合物、シアン化合物、ほう素及びその化合物

整-30-1 平成30年6月18日 指-22 川口市八幡木二丁目3-7の一部 129平方メートル テトラクロロエチレン
整-2019-3 令和元年8月27日 指-26 川口市西川口二丁目34-11の一部、34-12の一部 199.78平方メートル 鉛及びその化合物
整-2019-5 令和2年3月26日 指-28 川口市仲町179番の一部、187番の一部 207平方メートル 六価クロム化合物、シアン化合物
整-2020-3 令和2年10月1日 指-31 川口市芝園町2738-7の一部 237.05平方メートル 鉛及びその化合物
整-2021-1 令和3年10月19日 指-32 川口市領家五丁目5000番4の一部 768.9平方メートル

鉛及びその化合物、ふっ素及びその化合物

整-2021-2 令和4年3月18日 指-33 川口市江戸袋二丁目1番14の一部 313.9平方メートル ふっ素及びその化合物
整-2022-1 令和4年10月7日 指-34 川口市上青木一丁目7-8の一部、7-9の一部、7-10の一部、7-11の一部、7-12の一部 201.13平方メートル ふっ素及びその化合物
整-2023-1 令和5年7月6日 指-35 川口市東本郷一丁目7番7の一部、7番10の一部 100.00平方メートル ふっ素及びその化合物

・整理番号の中央の番号について、2桁のものは区域指定時の平成の年度、4桁のものは区域指定時の西暦の年度を示しています。
例1:整-30-1      平成30年度(2018年度)に指定した区域
例2:整-2019-1  平成31年度・令和元年度(2019年度)に指定した区域

・詳細については、「要措置区域台帳」、「形質変更時要届出区域台帳」で確認できます。

・平成30年4月1日以降に指定を解除された区域については、「指定解除要措置区域台帳」又は「指定解除形質変更時要届出区域台帳」で確認できます。

・要措置区域台帳、形質変更時要届出区域台帳、指定解除要措置区域台帳、及び指定解除形質変更時要届出区域台帳は、川口市役所第一本庁舎4階「市政情報コーナー」または朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階「環境保全課」で閲覧できます。

土壌汚染状況調査と要措置区域・形質変更時要届出区域について

土壌汚染対策法では、つぎの場合、土地所有者等は土壌汚染状況調査を行い、その結果を市長に報告することが義務づけられています。

  • 有害物質使用特定施設の使用の廃止時
  • 3,000平方メートル(有害物質使用特定施設が現に設置されている若しくはされていた土地は900平方メートル)以上の土地の形質変更で、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき
  • 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地における900平方メートル以上の土地の形質変更時
  • 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市長が認めるとき

土壌汚染状況調査の結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が指定基準に適合しないときは、健康被害のおそれの有無により要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定します。

  • 要措置区域…土壌汚染の人への摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
  • 形質変更時要届出区域…土壌汚染の人への摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域

なお、汚染の除去等の措置により、要措置区域、形質変更時要届出区域の全部又は一部について、指定の事由がなくなったときは、当該区域の指定を解除することになります。

お問い合わせ

環境保全課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟4階)
電話:048-228-5389(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5311

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