木質バイオマスの活用促進のための適格事業者認定制度

更新日:2018年08月14日

木質バイオマスの活用促進のための適格事業者認定制度とは

「川口市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、木質バイオマスの普及促進、廃棄物の削減、環境産業及び緑化産業の振興を目的に、剪定枝や廃木材等の木質バイオマスを再資源化する優良事業者の誘致を掲げ、木質バイオマスの活用促進のための適格事業者認定制度を実施しています。

なお、認定を受けることで、立地規制の一部が緩和される場合があります。

認定の基準

1.工業専用地域又は工業地域で剪定枝や木くずの破砕処理を行う具体的な計画

2.埼玉県内で剪定枝や木くずの破砕処理を1年以上行っている実績

事業計画を実施する基準

・実施施設においては、木くず以外の産業廃棄物の処分を行わない

・午前7時から午後7時までの間を作業時間とすることを実施施設の維持管理計画に定める

・隣接する住居の世帯主からの同意

・市内の緑化事業者団体との協定

・200m以内の住民等に対して、説明会を1回開催する

(注意)「川口市廃棄物処理施設の設置等の手続きに関する条例」に規定されている説明会と同時に開催できます。

適格事業者認定申請

事業を計画されている方は、事前に来庁日をお電話で予約してください。

お問い合わせ

資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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