産業廃棄物とは

更新日:2021年04月01日

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められた20種類の廃棄物のことで、小売店や飲食店、工場等の事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、下記に該当するものです。

産業廃棄物の種類

業種にかかわらず、すべての事業活動に伴うもの

産業廃棄物の種類

廃棄物の具体例
1.燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃物、その他焼却かすなど
2.汚泥 排水処理汚泥、各種製造業の製造工程で排出された泥状物、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥、下水道汚泥など
3.廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、タールピッチなど
4.廃酸 写真定着液、廃硫酸、廃塩酸などすべての酸性廃液
5.廃アルカリ 写真現像液、廃ソーダ、金属石鹸廃液などすべてのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック 廃タイヤ、合成樹脂くず、合成ゴムくずなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
7.ゴムくず 天然ゴムくず
8.金属くず 鉄鋼、研磨くず、切削くず、金属スクラップなど
9.ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、石膏ボードくず、セメント製造くずなど
10.鉱さい 高炉・転炉・電気炉等の溶解炉かす、鋳物廃砂、ノロなど
11.がれき類 工作物の新築・改築または除去に伴って生じるコンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片、その他これに類する不要物
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設または産業廃棄物の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

特定業種の事業活動に伴うもの

産業廃棄物の種類 廃棄物の具体例
13.紙くず 建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うもの)、パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じた紙くず
14.木くず

建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うもの)、木材・木製品製造業(家具製造を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から生じた木くず・木製家具等

貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのための梱包用木材を含む)は産業廃棄物となります。

15.繊維くず 建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じた天然繊維くず
16.動植物性残さ 食料品・医薬品・香料製造業において原料として使用した動物または植物にかかる固形状不要物
17.動物性固形不要物 と蓄場でとさつまたは解体した獣蓄及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥にかかる固形状不要物
18.動物のふん尿 畜産農業から排出される動物のふん尿
19.動物の死体 畜産農業から排出される動物の死体
20.上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

産業廃棄物全般に関して、詳しくは、産業廃棄物対策課にお問い合せください。 
産業廃棄物処理業者に関して、詳しくは、一般社団法人埼玉県環境産業振興協会にお問い合せください。 

お問い合わせ

資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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