私有地内にごみが不法投棄されて困ってます

更新日:2023年02月24日

私有地内にごみが捨てられた場合は、市でそのごみを撤去することはできません。不法投棄は犯罪ですが、投棄者が特定できない限り、その土地の所有者や管理者自らの責任で適正に処理していただくことになります。

不法投棄の被害を防ぐために、次の点にご注意ください

  1. 日ごろから雑草の除去、枝木の剪定をしっかり行いましょう。管理していない土地ほど不法投棄の標的になります。

  2. 自分の土地にこまめに出向き、管理を徹底しましょう。勝手に立ち入られないよう必要に応じ柵を設置し、侵入防止対策をとりましょう。

 

ごみの不法投棄は、法律で固く禁じられており、不法投棄をした場合は、厳しく罰せられます。

5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合には3億円)以下の罰金

に処せられ又はこれが併科されます。未遂行為も対象になります。

投棄者が特定できた場合は、投棄者に撤去させることもできますので、お近くの警察署に通報してください。

各警察署の連絡先

川口警察署(電話:048-253-0110)

武南警察署(電話:048-286-0110)

お問い合わせ

資源循環課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

メールでのお問い合わせはこちら