川口市廃棄物の減量及び適正排出に関する条例の罰則規定について

更新日:2021年04月01日

適正なごみ処理をしない事業者への指導を強化するため、関係法律のほかに市独自罰則なども設けています。

事業者は、事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の事業系ごみ)の処理を自らの責任で環境センターに自己搬入するか、市が許可した収集運搬業者に処分を委託しなければなりません。また、事業系一般廃棄物などの保管場所の設置が義務づけられています。

こうした処理方法などのルールに従わない事業者や関係者に対して、報告徴収・立入検査を行っております。

それでもなお、適正処理や必要な手続を行わない者に対して、勧告命令罰則(過料)を行うものです。

改正後イメージ図

 

改正のポイント

  1. 事業系一般廃棄物の処理などに関して次に該当した場合、適切に対応するよう勧告することができます。 (1)求められた報告をしない、または虚偽の報告をした (2)職員が行う検査を拒み、妨げるまたは忌避した
  2. 1の勧告を受けた者が正当な理由なくこの勧告に従わないときは、勧告に従うよう命ずることができます。
  3. 報告徴収や立入検査の結果、条例などに違反していることが判明した場合の改善命令に従わなかったり、2の命令に従わなかった場合、50,000円以下の罰則(過料)を科すことができます。
お問い合わせ

資源循環課
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電話:048-228-5370(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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