新型コロナウィルス感染症に係る医療関係機関等及び廃棄物処理業者の方々の廃棄物の適正処理等について
更新日:2023年11月21日
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことを受け、廃棄物の処理方法が変更となりました。
廃棄物処理法において、医療関係機関等から生ずる感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物をいう。)は、特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法等が処理基準として定められています。この処理基準等を補完するものとして、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した環境省作成の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」がございますので、下のリンクをご覧ください。
なお、感染性廃棄物は、従来どおり市の処理施設には搬入できませんので、本マニュアルに沿って処理していただきますようお願いいたします。
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