土砂の堆積許可について

更新日:2018年04月01日

制度の趣旨

中核市への移行に伴い、平成30年4月1日に「川口市土砂の堆積等の規制に関する条例」を施行しました。本条例は、無秩序な土砂の堆積を防止し、市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を目的としています。

許可の対象

土砂を堆積する土地の区域の面積が500平方メートル以上です。

許可の基準

基準の表
堆積する土地の区域の面積 500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合 3,000平方メートル以上の場合
土砂の高さ 高低差が2メートル以下 高低差が2メートル以下
法面の勾配 垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下 垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下
排水施設 なし 地表水を排除するために必要な排水施設を設置
擁壁その他の施設 なし

・鉄筋コンクリート造、間知石練積み造等の擁壁が設置されていること。

・一時的に雨水等を貯留する調整池等を設置

地形、地質又は周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置

・土の置換え、水抜き等の措置(土地の地盤が軟弱な場合)

・段切り等の措置(垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配)

・周囲に道路、水路又は建築物がある土地の境界と堆積する土地の間隔が土砂の堆積の高さと同様の長さを確保

・地表水を排水するための措置

・土地の区域を表示するためのくい等を設置

・土の置換え、水抜き等の措置(土地の地盤が軟弱な場合)

・段切り等の措置(垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配)

・周囲に道路、水路又は建築物がある土地の境界と堆積する土地の間隔が土砂の堆積の高さと同様の長さを確保

・土地の区域を表示するためのくい等を設置

 

手続きの流れ

手続きの流れ

川口市土砂の堆積等の規制に関する条例の資料

申請書について

土砂の堆積の許可等を申請される方は、以下からダウンロードしてください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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