土砂の堆積申請書関係

更新日:2018年08月14日

許可申請

土砂の堆積を行おうとする者は、土砂の堆積に係る土地の区域ごとに土砂の堆積に関する計画を定め、許可を受けなければなりません。

申請書

提出方法

窓口へ持参してください。

申請時には、以下に記載された書類を添付してください。

変更許可

許可事業者は、許可を受けた内容の変更前に、許可を受けなければなりません。

変更内容

・堆積する土地の区域の所在

・堆積する面積の変更

・堆積の目的の変更

・堆積に係る建設工事の元請負人の変更

・土砂の高さの増加

・法面の勾配の増大

・排水施設、擁壁等の変更(面積が3,000平方メートル以上)

申請書

提出方法

変更の内容に関する書類を添付のうえ、窓口へ持参してください。

変更の届出

許可事業者は、以下の内容に変更がある場合は、届出をすることが義務付けられています。

氏名住所等の変更は遅滞なく、その他の事項はあらかじめ提出してください。

変更内容

・申請者の氏名、住所等の変更

・最大堆積時の土砂の数量の変更

・土砂の高さの減少

・法面の勾配の緩和

・周辺の生活環境の保全のための方策の変更

届出書

提出方法

変更の内容に関する書類を添付のうえ、窓口へ持参してください。

着手の届出

土砂の堆積に着手した日から起算して10日以内に、届出が義務付けられています。

届出書

提出方法

窓口へ持参してください。

標識

許可事業者は、土砂の堆積期間中、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

定期報告

許可事業者は、土砂の堆積の着手の日から3ヶ月ごとの搬入した土砂の数量等を、市長に報告することが義務付けられています。

報告は、3ヶ月を経過後、20日以内提出してください。

報告書

提出方法

以下の書類を添付のうえ、窓口へ持参してください。

・土砂の採取場所の責任者が発行した当該採取場所を証明する書類

・期日の1週間前以内に撮影された土地の写真

・撮影時の土地の形状の平面図、断面図

汚染調査

許可事業者は、土砂の堆積の着手の日から6ヶ月ごとに汚染状況の調査を行い、市長に報告することが義務付けられています。

ただし、土砂を堆積する土地の区域の面積が3,000平方メートル未満で市長が認めた場合は、調査を行う必要はありません。

報告は、調査結果入手後ただちに提出してください。

届出書

提出方法

計量証明書を添付のうえ、窓口へ持参してください。

完了の届出

許可事業者は、土砂の堆積を完了した時、又は廃止した時は、その日から起算して10日以内に届け出ることが義務付けられています。

届出書

提出方法

・窓口へ持参

書類は、1部提出してください。控えは必要な場合は、もう1部提出してください。

その他の届出

届出一覧
名称 概要
土壌基準に適合しない土砂の堆積確認申請書(Wordファイル:23.1KB) 有害物質により健康被害が生じるおそれのない土砂を堆積するために、市長の確認を受けるとき
許可等の処分等に基づく土砂の堆積の届出書(Wordファイル:22.5KB) 法令又は他の条例で許可等の処分を受けた土砂の堆積を行うとき
公益事業確認申請書(Wordファイル:22.7KB) 公益性が高いと認められる土砂の堆積をするために、市長の確認を受けるとき
お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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