令和7年5月26日以降の土砂の堆積等行為の規制の取り扱いについて

更新日:2025年03月27日

令和3年7月静岡県熱海市で起きた土砂災害をきっかけとして、宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)において、危険な盛土等が全国一律の基準で包括的に規制されることになりました。

本市では、一定規模の土砂の堆積等は、川口市土砂の堆積等の規制に関する条例で規制を行ってきましたが、令和7年5月26日より、盛土規制法の規制が開始されることから、同条例を廃止することとしました。

今後の土砂条例と盛土規制法との関係(運用スケジュールの目安)について

土砂条例と盛土規制法との関係図

令和7年5月26日以降に川口市内で盛土等行為を行う場合は、開発審査課にご相談ください。

参考

盛土規制法に関する問い合わせ先

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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