廃棄物処理施設に係る事故対応について

更新日:2023年04月28日

廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成について

廃棄物処理施設においては、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)に基づき、施設の維持管理及び安全衛生に努めるとともに、関係法令に基づき、日常の運転管理及び保守点検、予防措置、事故発生時の緊急対応及び防災教育・訓練など、施設の安全な操業に努めることが必要とされているところです。

環境省は、廃棄物処理施設設置者や管理者等による安全な操業の取組を促進するため、廃棄物処理における事故発生の未然防止や事故が発生した場合の拡大防止を目的として、下記の指針を策定しています。

この指針は、廃棄物処理施設の設置者が個々の施設における事故時の対応マニュアルを作成する際の指針として、緊急連絡のあり方、関係機関への報告、事故後の対応、施設従事者への教育・訓練など、事故時の対応に関するマニュアルに定めるべき項目と内容及び留意点等を示したものです。

廃棄物処理施設の設置者におかれましては、本指針を参考にし、廃棄物処理施設における事故対応マニュアルの作成に努めるようお願い申し上げます。

事故時の措置

廃棄物処理施設の設置者は、下記の処理施設において、事故が発生し、処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処理に伴って生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは法第21条の2の規定により直ちに応急の措置を講ずるともに、速やかに下記の様式により川口市長に届け出てください。

届出の対象となる廃棄物処理施設

下記の1又は2のいずれかの施設であること。

1 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設

2  (1) 焼却施設が設けられている処理施設であって、当該焼却施設の1時間当たりの処理能力(2以上の焼却設備が設けられている場合にあっては、それらの処理能力の合計)が50キログラム以上又は火床面積(2以上の焼却設備が設けられている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上のもの

(2) 熱分解施設、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融施設、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1トン以上のもの

(3) 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている処理施設であって、1日当たりの処理能力が1立方メートル以上のもの

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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