特別管理産業廃棄物管理責任者設置届出について

更新日:2021年04月01日

廃棄物処理法第12条の2第8項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件

特別管理産業廃棄物管理責任者は、以下のいずれかの資格を有する者です。

提出書類

(注意)

・資格を有する方は、資格を証する書類の写しを添付してください。

・公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講した方は、修了証の写しを添付してください。

提出期限

特別管理産業廃棄物管理責任者を設置、変更又は廃止したときから30日以内

提出先

川口市役所環境部産業廃棄物対策課

〒332-0001

川口市朝日4-21-33 リサイクルプラザ2階

提出方法

郵送で提出をお願いいたします。

提出部数

1部提出してください。受付印を押した控えが必要な場合は、併せて控え用の副本及び切手を貼った返信用封筒を同封してください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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