有害使用済機器の保管等の届出について

更新日:2018年09月27日

使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの(以下「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等への届出と保管及び処分の基準遵守が義務付けられました。

川口市内で保管等を行う場合は、川口市長に届出をする必要がありますので、届出を行おうとする場合は、事前に下記までお問合せください。

有害使用済機器

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に指定されている4品目と使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に指定されている28品目が対象品目となります。(附属品含む)

保管及び処分の基準

有害使用済機器の保管又は処分は、法令で定める基準を遵守する必要があります。

詳しくは、有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(H30.3環境省)を参照してください。

届出時期

事業を開始する10日前まで又は平成30年4月1日時点で既に有害使用済機器の保管又は処分を行っている場合は、平成30年10月1日(月曜日)までに新規の届出が必要となります。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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