使用済自動車の引取業者の登録及び届出

更新日:2020年02月14日

使用済自動車の引取業者の登録

川口市内で使用済自動車の引取業を行おうとする者は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条の規定に基づき、登録を受けなければなりません。

登録の有効期間は5年間です。5年を超えて引き続き使用済自動車の引取業を行う場合は、登録の更新を行ってください。

使用済自動車の引取業者の登録申請

使用済自動車の引取業者の登録申請にお越しの際は、事前にご予約ください。予約の際は、申請の種類、申請者名、来庁者名等をお伝えください。

登録申請にあたっての留意事項

登録申請書は正副2部を直接窓口に提出してください。郵送では受け付けていません。

更新登録の申請は、有効期間満了の2週間前から受け付けています。

登録申請手続にあたっては以下の案内を参考にしてください。

登録申請手数料

申請区分 手数料(円)
新規 5,500
更新 4,000

手数料のお支払いは申請時に納付書を交付します。指定の金融機関に納付書を持参し、お支払いください。(埼玉県収入証紙ではありません。)

登録申請に関する様式

登録申請書は以下の様式をダウンロードしてお使いください。

引取業の変更、廃業の届出

登録内容等に変更があった場合や使用済自動車の引取業を廃止した場合は、変更又は廃止の日から30日以内に届出書の提出が必要です。届出の際は、正副2部を提出してください。郵送での受付をご希望の場合は、副本返信用の封筒(切手を貼付)を同封してください。

変更、廃止の届出書は以下の各様式をダウンロードしてお使いください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

お問い合わせはこちら