二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例について

更新日:2023年06月01日

制度について

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定とは、二以上の事業者が一体的な経営を行い、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分ができる等の基準に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、産業廃棄物処理業の許可を受けることなく、当該二以上の事業者間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができるとした制度です。

二以上の事業者の一体的な経営の基準

二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次の1又は2のいずれかに該当すること。

  1. 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
  •  当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の2以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
  • その役員(廃棄物処理法施行規則第2条第7号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。)として派遣していること。
  • 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であって、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。

認定の申請方法

申請にお越しの際は、事前にご予約をください。予約の際は申請者氏名、来庁者氏名等をお伝えください。

申請書類は、正副2部を提出してください。

認定を受けようとする事業者は、共同して、申請書を提出してください。

※当該地域が二以上の都道府県等にまたがる場合には、それぞれ都道府県知事等に申請する必要があります。

認定手数料

  • 新規認定申請 147,000円
  • 変更認定申請 134,000円

手数料は、申請時に納付書を交付しますので、指定の金融機関に納付書を持参し、お支払いください。(埼玉県収入証紙ではありません。)

登録認定に関する様式

認定の申請は、以下の様式をダウンロードしてお使いください。

変更の届出に関する様式

変更の届出書は、以下の様式をダウンロードしてお使い下さい。

実績報告

認定を受けた事業者は、毎年6月30日までに、共同してその年の3月31日以前の1年間の当該認定に係る産業廃棄物処理に関し、報告書を提出してください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322

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