使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)が一部改正されました(施行日:令和6年4月1日)
更新日:2024年01月12日
概要
使用済自動車の再資源化等に関する法律が一部改正され,令和6年4月1日に施行されます。
改正内容は以下のとおりです。
・原則として、自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者はインターネット上で標識の記載事項を閲覧に供さなければならない。
・上記違反者は10万円以下の過料に処する。
詳しくは、下記新旧対照表をご覧ください。
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)新旧対照表 (PDFファイル: 175.8KB)
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(外部リンク)
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