使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)が一部改正されました(施行日:令和6年4月1日)

更新日:2024年01月12日

概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律が一部改正され,令和6年4月1日に施行されます。

改正内容は以下のとおりです。

・原則として、自動車リサイクル法の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者はインターネット上で標識の記載事項を閲覧に供さなければならない。

・上記違反者は10万円以下の過料に処する。

詳しくは、下記新旧対照表をご覧ください。

お問い合わせ

産業廃棄物対策課
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電話:048-228-5380(直通)
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