ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等の届出について
更新日:2021年04月13日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管、使用している又は処分した事業者は、前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況について届出することが義務付けられています。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、届出書につきましては、郵送でご提出いただきますようお願いします。
届出書について
届出者
・PCB廃棄物を保管している事業者
・PCB使用製品を所有する事業者
・PCB廃棄物を処分した事業者
届出書類
様式 | 備考 | 提出期間 | 提出部数 |
PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者)(ワード:119.5KB) |
毎年4月1日から6月30日まで |
2部 | |
PCB廃棄物の保管の場所等の変更届出書(ワード:47.5KB) | 記入例(PDF:82.5KB) |
変更後10日以内 |
1部 |
PCB廃棄物の廃棄終了届出書(ワード:54KB) | 記入例(PDF:96.2KB) |
処分後20日以内 |
1部 |
高濃度PCB廃棄物の特例処分期限日に関する届出書(ワード:47KB) | 処分期間の末日まで | 2部 | |
特例処分期限日が適用される高濃度PCB廃棄物の変更届出書(ワード:32KB) |
変更後10日以内 |
2部 | |
承継届出書(ワード:59.5KB) |
承継後30日以内 |
1部 | |
譲受け完了から10日以内 | 1部 | ||
記入例(PDF:84.1KB) | 設置後30日以内 | 1部 |
届出書の縦覧
保管及び処分状況等届出書については、縦覧の用に供します。縦覧場所は、産業廃棄物対策課内となります。
届出書の提出
提出先
川口市役所環境部産業廃棄物対策課
〒332-0001
川口市朝日4-21-33 リサイクルプラザ2階
提出方法
郵送で提出をお願いいたします。
提出部数
届出部数は、上記届出書類を参考にしてください。受付印を押した控えが必要な場合は、控え用の副本と切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物であるため、PCB廃棄物を保管している事業者は、保管に関する業務を適切に行なわせるため、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置して、報告することが義務付けられています。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要です。実務経験等がない場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。
- お問い合わせ
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産業廃棄物対策課
所在地:〒332-0001川口市朝日4-21-33(朝日環境センター・リサイクルプラザ棟2階)
電話:048-228-5380(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-228-5322