工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例(案)についての意見募集について

更新日:2026年01月09日

工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例(案)について、市民のみなさまからのご意見を募集します。

意見募集期間

令和8年1月9日(金曜日)から令和8年2月9日(月曜日)まで

概要

 工場立地法の規定に基づき、国の準則に代え適用する市独自の準則を規定した、工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例を制定します。
 工場立地法は工場の立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律で、一定規模以上の工場の緑地面積の敷地面積に対する割合等(準則)が定められています。
 工場の増改築、設備更新や新規立地を促進するとともに、市内企業の市外転出を防止して、本市の産業振興と雇用の維持・創出を図るため、本条例を制定し、特定工場の緑地面積率等を緩和します。

意見募集の内容

工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例(案)に対するご意見を募集します。
下記タイトルをクリックするとご覧いただけます。
また、川口市役所第一本庁舎5階産業労働政策課窓口および第一本庁舎4階市政情報コーナーで閲覧いただけます。

工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例(案)概要(PDFファイル:330.6KB)

意見を提出できるかた

(1)市内に住所を有するかた
(2)市内に事務所または事業所を有するかた
(3)市内の事務所または事業所に勤務するかた
(4)市内の学校に在学するかた
(5)本市に対して納税義務を有するかた
(6)そのほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた

意見の提出方法

提出にあたり、書式は特に定めておりませんが、住所、氏名、電話番号(法人の場合は事務所等の所在地、名称、電話番号)を明記の上、下表のいずれかの方法によりご提出ください。

提出方法 提出先
文書の持参

産業労働政策課
川口市青木2-1-1(川口市役所第一本庁舎5階)

(受付時間 平日9時00分~16時30分)

郵送

〒332-8601
川口市青木2-1-1
川口市役所 産業労働政策課産業創出係あて

(締切日当日消印有効)
ファクシミリ 048-258-1190
電子メール 100.01000@city.kawaguchi.saitama.jp

【注意点】

・意見に対しての個別の回答はいたしません。
・住所・氏名等の不記載により個人または法人の特定ができない場合は、無効といたします。
・電話や口頭での意見は受付できません。
・意見については、個人情報を除きすべて公表いたします。

 

お問い合わせ

産業労働政策課産業創出係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-258-1619(産業創出係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1190

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