川口市産業振興指針の改定に係るパブリック・コメントの実施について

更新日:2026年11月01日

「川口市産業振興指針 令和9年(2027年)4月」(案)について市民の皆様からご意見を募集します。

意見募集期間

令和8年11月2日(月曜日)から令和8年12月1日(火曜日)まで

概要

平成23年4月に策定した「川口市産業振興指針」は、平成30年に改定し、令和9年3月に計画期間が満了します。これに伴い、市内事業者実態把握調査や川口市産業労働行政審議会委員の意見等を踏まえ、市内産業の現状や課題を整理し、「川口市産業振興指針 令和9年(2027年)4月」(案)を作成しました。

本指針では、5つの基本方針と14の重点プロジェクトを掲げ、市内中小企業・小規模企業が経営基盤を強化し、持続的に発展すること、また、多様な人材が活躍できる環境整備やデジタル化の推進により人材確保、人材不足の解消等を図るとともに、交通利便性が高いなどの本市の特性を活かしながら市内経済の好循環を実現するため、目標を「市内経済の好循環による産業が輝くまち」とし、今後の本市の産業振興の方向性を定めています。

意見募集の内容

「川口市産業振興指針 令和9年(2027年)4月」(案)に対するご意見を募集します。

下記タイトルをクリックするとご覧いただけます。

川口市産業振興指針 令和9年(2027年)4月(案)(PDFファイル:3.4MB)

 

また、川口市役所第一本庁舎5階産業労働政策課窓口および第一本庁舎4階市政情報コーナーで閲覧いただけます。

 

意見を提出できるかた

(1)市内に住所を有するかた

(2)市内に事務所または事業所を有するかた

(3)市内の事務所または事業所に勤務するかた

(4)市内の学校に在学するかた

(5)本市に対して納税義務を有するかた

(6)そのほか、パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた

 

意見の提出方法

提出にあたり、書式は特に定めておりませんが、住所、氏名、電話番号(法人の場合は事務所等の所在地、名称、電話番号)を明記の上、下表のいずれかの方法によりご提出ください。

提出方法

提出先

文書の持参

産業労働政策課

川口市青木2-1-1(川口市役所第一本庁舎5階)

(受付時間 平日9時00分~16時30分)

郵送

〒332-8601

川口市青木2-1-1

川口市経済部 産業労働政策課 政策係 あて

(締切日当日消印有効)

ファクシミリ

048-258-1190

電子メール

100.01000@city.kawaguchi.saitama.jp

【注意点】

・意見に対しての個別の回答はしません。

・住所・氏名等の不記載により個人または法人の特定ができない場合は、無効とします。

・電話や口頭での意見は受付できません。

・意見については、個人情報を除きすべて公表します。

お問い合わせ

産業労働政策課政策係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-9025(政策係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1190

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