川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づく誓約書

更新日:2023年04月01日

川口市宅地開発等に関する協議基準要綱に基づく誓約書等の提出について

既存近隣工場の生産環境の維持及び保全並びに生産環境と住環境の調和を図るため、都市計画法第9条第11項に定める工業地域及び埼玉県特別工業地区建築制限の緩和に関する条例第2条の特別工業地区において、工業系以外の建築物の建築を目的とした宅地開発等を行おうとするときは、事前に協議のうえ、誓約書等を提出していただきます。
宅地開発等とは下表の事業になります。

宅地開発の概要
開発行為 【工業地域該当】
都市計画法第29条の規定による開発許可を要する面積が500平方メートル以上の開発行為で別に定める川口市開発許可審査基準に該当するもの
中高層建築物の建築事業 【工業地域・特別工業地区該当】
川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続及び紛争の調整に関する条例第2条第2項第1号に規定する建築物の建築事業。
ただし、都市再開発法に基づく建築事業を除く

 工業地域においては、誓約書、建物概要書及び隣接工場に対する説明報告書
特別工業地区においては、誓約書、建物概要書
(注意)特別工業地区外の準工業地域は対象外となります。
正・副2部ご用意いただき、市役所4階産業労働政策課・産業創出係にご提出ください。
また、建物概要書につきましては、案内図、配置図、平面図、立面図も添付していただきます。

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工業地域用

特別工業地区用

お問い合わせ

産業労働政策課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎5階)
電話:048-259-9025(政策係)
048-258-1619(産業創出係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1190

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