若者向け消費者トラブル情報!!

更新日:2024年02月15日

自分には関係ないと安心していませんか?

"消費者被害なんて自分には関係ない"、"自分は被害には遭わない" と思っていませんか?悪質商法等のトラブルは身近に潜み、誰もが被害に遭う恐れがあります。

最近ではSNSを悪用して近づき、サービスの契約を迫る手口が増えています。特にSNSをよく利用する若者は被害に遭う確率も高く、もし被害に遭っても、自分に落ち度があると感じて、相談せずに諦めてしまう人も多いようです。

困ったときには1人で悩まずに消費者ホットライン ”📞188”(いやや) にご相談ください。

川口市在住の方は📞048-258-1241(川口市消費生活センター)でも相談できます。

18歳から大人

2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に変わりました

成年に達すると、保護者の同意なしに自分で契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。そのため、安易に契約を交わすことでトラブルに巻き込まれることや、保護がなくなったばかりの成年を狙う悪質な業者もいるかもしれません。

これまでと変わること、変わらないことを今一度確認し、「18歳から大人」として責任ある行動ができるように心構えをしておきましょう。

詳細はこちら>>>>18歳から"大人" (市ホームページ)

若者に多い消費者トラブル

若者に被害の多い悪質商法の手口や気をつけるポイントを紹介します。事例のリンク先は独立行政法人国民生活センターの公表事例です。

※イラストは消費者庁イラスト集より

よくあるトラブル事例

マルチ商法・マルチまがい商法・・・販売組織の会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえる商法。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法も増えています。

気をつけるポイント‼

  • 「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない。
  • 友達から誘われても、きっぱりと断る。

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友だちから誘われても断れますか?若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意!

 

アポイントメントセール・・・販売の目的を隠して店舗等に呼び出し、契約を結ばせる商法。

気をつけるポイント‼

  • 「あなただけ特別!」と勧誘されても、その場の雰囲気で契約を結ばない。
  • 悪質事業者が友達を装っている場合があるので、SNSで知り合った人と会う時は慎重に。

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タレント・モデルなどの契約トラブル-あなたの夢やあこがれにつけ込んでくる事業者に気をつけて!-

 

美容に関するトラブル・・・SNS広告等を見て、安いと思い店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘される等のトラブル。

気をつけるポイント‼

  • 「今日決めるなら割引」などの勧誘に、慌ててその場で契約せず、持ち帰って慎重に判断する。
  • 必ず契約時に申込書面の内容と支払方法を確認する。
  • 契約前に身体へのリスクや安全性について説明を求め、検討する。

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美容医療サービスのトラブル-「10万円」のつもりが「70万円」の契約!?即日施術は避けリスク等の確認を!-

男性も増加!脱毛エステのトラブル

 

定期購入に関するトラブル・・・SNS広告等を見て、通常より安く「お試し」で購入したところ、実は定期購入が条件だったというトラブル。

気をつけるポイント‼

  • ネット上の「お得」「今がチャンス」などの広告を安易に信用しない。
  • 「お試し」で割引価格をうたう広告は、定期購入が条件になっていないか、契約内容を最終確認画面でよく確認する。
  • 解約や返品条件は、注文前に必ず確認する。
  • 通信販売はクーリング・オフができない。

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健康食品等の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-

 

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