技能検定等受検手数料助成金
更新日:2023年10月23日
川口市では市内中小企業従業員等の能力開発・資格取得を促進するため、技能検定等を合格した事業主・役員・常勤使用する従業員を有する事業所に対し助成金を交付しています。
※令和4年4月1日より要綱を改正いたしました。
補助金の申請が従業員一人につき複数回可能となりました。
川口市技能検定等受検手数料助成金交付要綱(PDFファイル:171.2KB)
1 資格要件
- 市内に事業所を有すること
- 事業所が中小企業基本法第2条第1項各号に揚げるものに該当すること
中小企業の範囲
- 製造業(建設・鉱業・運送業を含む)
従業員300人以下または資本金3億円以下 - 卸売業
従業員100人以下または資本金1億円以下 - 小売業
従業員50人以下または資本金5千万円以下 - サービス業(医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人を含む)
従業員100人以下または資本金5千万円以下
2 助成の対象
技能検定等に合格した事業主・役員・常勤使用する従業員を有する事業所
3 助成の対象となる資格
各都道府県職業能力開発協会が行う『技能検定』とし、特級・1級・2級・単一等級のいずれかの級及び市が選定した『国家資格』
(1)各都道府県職業能力開発協会が行う『技能検定』
(2)市が選定した国家資格助成対象の一覧
※赤字については令和3年4月1日より追加したもの
国家資格助成対象一覧 | |||||||
建築士 | |||||||
建築施工管理技士(補) | |||||||
舗装施工管理技術者 | |||||||
管工事施工管理技士(補) | |||||||
土木施工管理技士(補) | |||||||
造園施工管理技士(補) | |||||||
電気工事施工管理技士(補) | |||||||
建築設備士 | |||||||
貨物運行管理者 | |||||||
給水装置工事主任技術者 | |||||||
第1種、第2種電気工事士 | |||||||
消防設備士 甲種、乙種 | |||||||
ITパスポート | |||||||
情報セキュリティマネジメント | |||||||
基本情報技術者 | |||||||
応用情報技術者 | |||||||
ITストラテジスト | |||||||
システムアーキテクト | |||||||
プロジェクトマネージャ | |||||||
ネットワークスペシャリスト | |||||||
データベーススペシャリスト | |||||||
エンベデッドシステムスペシャリスト | |||||||
ITサービスマネージャ | |||||||
システム監査技術者 | |||||||
情報処理安全確保支援士 | |||||||
フォークリフト運転技能講習修了 |
4 申請期日
合格日等から起算して5ヶ月以内
例)合格日が令和4年4月1日の場合、令和4年8月31日までが申請期日となります
【注意】期日を過ぎると補助対象となりませんのでご注意ください
※予算が無くなり次第終了
5 助成の金額
各都道府県職業能力開発協会が行う技能検定
・受検手数料の全額
市が指定する国家資格
・受験手数料の全額
・フォークリフト運転技能講習のみ、資格認定機関が受講を指定する講習受講料の50%の額(100円未満切捨て。1万円を限度とする。)
※対象経費は事業者が経費負担をしたものとする。
※対象経費は振込手数料等を除くものとする。
※対象経費が他に同種の助成金や補助金を受けている場合は、その額を差し引いたものを対象経費とする。
※受講料は資格認定機関が受講を指定する講習の受講料とし、資格認定機関が支払いを指定しない経費は補助対象外とする。
6 申請方法
合格後、次の(1)〜(3)の書類を添えて申請(窓口または郵送)してください
(1)技能検定等受検手数料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
※令和3年4月1日より様式第1号が変更となりました。
技能検定等受検手数料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 48.0KB)
技能検定等受検手数料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) (PDFファイル: 47.0KB)
交付申請書兼請求書(様式第1号)記入例
技能検定等受検手数料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)記入例 (PDFファイル: 122.6KB)
(2)支払った費用の額を証する書類等(領収書等)の写し
(3)合格を証する書類等(合格証書、合格通知書等)の写し
<助成金の流れ>
助成金交付申請書兼請求書の提出⇒書類を審査後、指定口座に振込
- 申請から支払いまでは3~4週間程度を予定しています
- 市からの助成金の決定通知書は、省略させていただきます
(必要な場合はご連絡ください) - 指定口座には、支払課の課名【カワグチケイエイシエンカ】と印字されます
※助成金の振込は「債権債務者登録申請書」により登録が必要です
未登録及び代表者・口座等の変更があった事業所も再度申請書の提出が必要です
- お問い合わせ
-
経営支援課雇用支援係
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