埼玉県最低賃金の改定について

更新日:2024年10月01日

令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引上げ額50円)となります。

埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。

詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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経営支援課雇用支援係
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